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税金ゼロ利益ゼロはキャッシュゼロ。キャッシュの決定権は節税に持たせてはいけない。

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「会社で利益が出そうだ」

「税金は払いたくない」

こういった話を聞くことがあります。

そして、税金を払わないようにするために、経費を増やして利益を減らすことになります。

このように税金を払わずに済むようにするというのは、節税がキャッシュの決定権を持っているということになります。

節税がキャッシュの決定権を持つとはどういうことか?その問題は?

今日は利益と税金、キャッシュの関係をみていきましょう。

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利益ゼロ・税金ゼロは良いことなのか?

冒頭の、「利益が出そうだ」「税金は払いたくない」という話の続きです。

このケース、四半期最終期に会社の数字を見て、想定より利益が出ることが判明したのでしょう。

会社の利益は納税額に直接連動するので、利益を減らせば税金は同じく減ることとなります。

利益を減らすためには、経費を増やす、固定資産を購入して減価償却費を計上するなど考えられます。

そのために、備品を買ってみたり、車を買い替えることを検討してみたりして、利益を減らすことを考え始めるわけです。

この結果、利益は減り、税金は減ることになります。見事利益ゼロともなれば、法人所得にかかる税金もほぼゼロとなります。

この、税金ゼロのための利益ゼロ。果たして本当に良いことなのでしょうか?

税金を払わなければキャッシュは残らない

利益ゼロ・税金ゼロは果たして良いのか?

会社のビジネスモデルを極限までシンプルにして考えてみましょう。

売上 10,000,000円

原価   5,000,000円


利益  5,000,000円

このビジネスモデルの場合、すべての取引が現金取引であると仮定すると、手元には5,000,000円残っていることになります。

法人実効税率を30%と考えた場合、会社はこの決算における納税額は1,500,000円です。

(5,000,000 × 30% = 1,500,000)

利益5,000,000円から納税1,500,000円を際し引いた残り、3,500,000円が会社の手元に残るキャッシュです。このお金を元手にして、次期の仕入や様々な経費の支払を行っていくことになります。

これに対して、税金ゼロだが利益もゼロという決算を組んだ場合はどうでしょうか?

税金はゼロかもしれませんが、利益をゼロにするために、すでに外にキャッシュを流出させてしまっているため、手元にキャッシュがありません。

これでは次期の仕入や経費の支払いに困ってしまいます・・・。

しかしながら、決算で利益ゼロとしてキャッシュがゼロとしても、この決算はあくまで区切りとして設けた期間であって、現実的には期間をまたいで現金預金・売掛・買掛は動き続けているので、困るということは少ないのかもしれません。

利益を出す決算を組めば、その都度利益から税金を差し引いた残りが毎期、キャッシュとして残ることとなります。この残ったキャッシュが内部留保と言われるものです。

これは言い換えれば、税金を払わなければキャッシュは残らないということです。

毎期、ある程度利益を出し、税金を払っていれば、内部留保であるキャッシュが蓄積されていきます。

この内部留保で、大きな設備投資や不測の事態が生じた際に対応するための費用を賄うことができるわけです。当面のキャッシュがなければ、思わぬ事態に対処できないかもしれません。

このように、税金を払わないために利益をゼロにするという考えは、税金を払わなくて良いという反面、税金を回避するよりも高いリスクを負う可能性があるということです。

キャッシュの決定権は節税に持たせない

ここまで、税金を払いたくないという心理が強力に働いた場合の、利益ゼロ税金ゼロとした場合の効果を見てきました。利益ゼロ税金ゼロは、キャッシュゼロです。

要するに、キャッシュの決定権を税金を払いたくないという思考=節税、に持たせてはいけないというわけです。

会社のキャッシュは、会社のビジネスに決定権を持たせるべきです。しかるべき時に設備投資をし、資金繰りで困窮しないためには、節税に決定権を持たせている場合ではありませんよね。

また、税金を払いたくないからという理由で不要な経費を増加させるのであれば、その支出は税金を払うより損といえます。

とはいえ、100%税金を払うことを歓迎するというのも、わかってはいても難しいものです。

利益が出るならということで、これまで必要だったけれど購入していないようなものが、それに対して支出するのはアリでしょう。それで利益が減り、税金が減るのであれば歓迎すべきでしょう。

この考えは、多くの方が理解していることであって、当たり前のことと思われるかもしれません。ただ、知っているのと、やっているのとでは大きな違いがあります。分かってはいても意識していないと、間違った方にズレていくこともあります。

税金は必ずしも払わないのが正しいのではなく、キャッシュを残すには必要なことです。

今回、利益ゼロ税金ゼロという内容で話を進めてきましたが、現実的には利益ゼロでも法人所得には均等割等が生じてきます。利益が出るケースと比べればこれらの負担は相当少ないですが、税金は完全にゼロとはなりません。また、消費税は利益と関係なしにかかってくるので、そのあたりも留意しておきたいところです。

編集後記

今日は税理士会の月例会でした。

朝の9時から研修会の手伝いから入って、夕方まで。

こういう場は結構くたびれます。

そういうときは・・・走るのが一番です。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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