スポンサーリンク

売上か?在庫か?どっちに転んでも痛い、売上計上もれ・棚卸計算の税務調査対応。

Pocket

12月2日(金曜日) 税金会計セミナー「法人成りのリアル」開催します。

詳細はセミナーページ にて

ここ数日、税務調査対応ネタが続いていますが、今日も同じく!

今日は、税務調査対応のなかでもよくある項目、売上の計上もれ・それに伴う棚卸について、どちらかをかわせば、もう一方が問題となる。そんなパターンをみていきたいと思います。

dsc_0170

売上の計上もれ・売上の計上基準

税務調査では、帳簿に記載されている売上と、納品書に記載されている売上を見比べて、きちんと売上が適正に計上されているかどうか確認されます。これはよくあることです。

その調査の過程で、帳簿と納品書にズレがあるような場合に、調査で問題になるというわけです。この場合、「売上の計上もれですよ」ということになります。

まずはじめに、売上の計上はどういう基準でされるものであるか?考えてみたいと思います。

実は、売上の計上をたてる基準は、会社ごとに異なってきます。それぞれの会社が選択している方法のなかで、選択して継続してその方法を適用していくことになるのです。

例えば、商品販売業を営む会社だったとしましょう。

商品を他社から買って、それを他社に売るというスタイルです。

こういう形態の場合、商品を出荷した段階で当社としては売上を立てたり、あるいは相手方での検収が大事になってくるような商品であれば、相手方で荷物の確認をとったうえで売上となることもあるかもしれません。それぞれの会社で、経済的・商慣習なども含めて、それぞれのやり方に沿った計上基準が認められるというわけです。

そして、それぞれ会社はそれぞれの基準に沿ったやり方で、売上を認識して、帳簿に反映させる・当期の売上として計上する、ということになるわけなのです。

税務調査では、そのうえで売上はキチンと計上されているかな?と、見てきます。

売上の計上もれと棚卸し。どっちに転んでも・・・

今日のタイトルにあるように、税務調査において、売上の計上もれと棚卸計算は、どっちがどっちに転んでも、痛手を負うことになります。

本題に入る前に、まずは損益計算書における、売上と棚卸計算(売上原価の算定)の関係についてみていきたいと思います。

通常、損益計算書の冒頭は、以下のようになっていますね。

売上                   10,000,000

期首商品棚卸高  800,000

+当期仕入           4,000,000

小計      4,800,000

△期末商品棚卸高  1,000,000

売上原価(差引)  3,800,000 →      △3,800,000

売上総利益                  6,200,000

当期の経費科目である「当期仕入」に、期首の在庫である期首商品を足して、そこから当期末に在庫としてある期末商品をマイナスすると、当期に販売した商品に係る売上原価が求められ、適正な売上原価により、適正な売上総利益を算定することができるのです。

ここでまた、売上の計上もれに戻ります。

税務調査時に、本来出荷基準で売上を立てるところ、一部を期末に立て忘れていた売上金額が300,000円(30万円)あったとしましょう。

調査で、(税)「30万円の売上計上もれです」と。このままいくと30万円の計上もれで、その金額に応じた納税が生じてしまいます。

ここでとっさに、(社長)「それは誤発注でして、その分は送ってますが当期の売りではないんです」とでも答えたとしましょう。しかし、仮にそれが認められたとしても・・・

(税)「では、この30万の分の誤発注分は、期末在庫に入ってますよね?見ても良いですか?」と、こうなる場合もあるでしょう。

この場合、本当は売上なのに計上もれを免れたいからといって誤発注とごまかしているため、期末在庫に入っているはずはないですよね。

期末在庫である期末商品棚卸高が本来より少ないのであれば、上記の損益計算書冒頭を見てもらうと分かるように、期末在庫が増えると仕入高のマイナスとなる。だとすると、誤発注とした分の商品が在庫に入っていないとすれば、その分の原価額が多めに経費を構成していることになります。

仮に、その30万円が売値の商品原価が15万だとすると、15万円に応じた納税が生じてくるということになるわけです。

売上のもれをごまかすために、とっさに出たウソも、結局はそれが通っても、また一方の手で塞がれて、逃げ切ることはできない・・・ということになるのです。

結局、どちらに転んでも痛い。ということになるわけですね。

売上の計上もれは、対外的にもまずい?

今回紹介したパターンである、売上の計上もれ。

本当は相手に売上が立っているのにごまかしていましたね。代わりに在庫で指摘を受けました。

とはいえ、これで済めばまだ優しいものでしょう。30万円のごまかした売上について、税務署が相手方に確認に行っているかもしれません。誤発注なのか?本当は発注があったものなのか?

仮に、相手方で30万の確認に来たことを受け、当社がごまかしていると感づいたときは、今後の取引にも何らかの影響がしてくることだってなくはありません。また、相手方で仕入ているという主張があるのに、当社は誤発注と言うのでは、お互いに整合性が取れないので、どちらかがごまかしているということで、話が大きくなってしまいます。

こういったごまかし・ウソは、内部的にも対外的にも、自ら悪い状況へ追い込んでしまうものです。ごまかしは控える・ウソはいけないのは当たり前のことですが、税務調査時に指摘を受けないためにも、売上・原価に影響する棚卸計算は、当初の段階でしっかりやっておくことが肝心といえます。

どちらに転んでも痛い、売上と在庫の関係。注意したいところです。この、期首棚卸と当期仕入、期末棚卸は、実は理解していないという経営者の方も多いので、どういう仕組みなのか、改めて学んでみるのもよいかもしれません。

編集後記

来年の東京マラソン2017の追加抽選の結果が今日きました。

またしてもハズれ・・・。

この追加抽選はone tokyoのプレミアメンバー(年会費4320円かかる)のみを対象とした抽選で、枠は相当狭いだろうけど、ついつい期待してしまった・・・不覚・・・。

来年は静岡マラソンも出ないので、何か新しい大会を発掘しようかなというところです。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
スポンサーリンク
スポサーリンク
スポサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク
スポサーリンク