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確定申告期限は完全締め切りではなく、期限後でも申告はできる。納付・還付、申告しないリスクはあるので期限後でも早めにやっておきたい。

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3月15日が終わり、確定申告の期限が過ぎました。

確定申告について、よく聞く話としてあるのが、「申告期限を過ぎると出せなくなる」、というもの。

いやいや、申告期限でも出せます。まだやっていないなら、これからでもやりましょう。

(30年3月16日時点の法令、現況に従って執筆しています。)

確定申告は3月15日までだが、完全締め切りではない

個人の所得税確定申告は、3月15日まで。広く知られています。

これについて聞くのが、「申告期限を過ぎると出せなくなるんですよね?」と思われている方がいるということ。

確かに、「その日まで」と言われれば、それを過ぎたら出せなくなると思う気持ちも分かります。

大学のときに、卒論を決められた様式でファイルで閉じて、決められた時間に出せなくて留年をしたという仲間を思い出しますが、確定申告は遅れても出せます。

確定申告をする理由は大きく二つに分かれるでしょう。

ひとつは、事業や不動産、その他もうけが生じていて、税金納付が生ずるケース。

ふたつは、サラリーマン等で勤めていて給与をもらっている方が、すでに年末調整をしている給与について医療費控除などをして還付を受けたいケース。

納付が必要な場合は申告が義務ですし、還付の場合もきちんとやっておきたいところ。

いずれも期限後でもやりましょう。

納付が生ずるなら、期限後でも早めに申告

確定申告期限を過ぎたら申告できないというイメージを持たれている方に多いのは、事業やビジネスを始めたばかりという方が多いです。

あるいは、仮想通貨投機で儲けたという方もいるかもしれません。

3月15日までに申告をしていなかったら・・・過ぎてしまった!もう申告できない!と思ったら、身動きがとれなくなってしまいます。

しかしながら、過ぎても確定申告はできるので、やりましょう。

利益やもうけが出ていて、税金の納付が生ずる方が期限を過ぎて申告をすると問題になるのは、本体の所得税とは別に、無申告加算税や延滞税がかかってくるというリスクがあるということ。

期限後でも出せますが、ノーリスクで期限後とはいきません。

無申告加算税は、申告をしていないことに対してかかるもの。

延滞税は、納付に対してかかる利息のようなものです。

いずれも、申告期限を過ぎても早めにやっておくことで、小さく抑えられることがあります。

また、事業をしていて青色申告で申告をしている方が二年連続で期限後申告となると、青色を取り消されることがあるので注意です。

確定申告が間に合わない?いや、間に合うように申告しようと言いたい3つの理由。

万が一、期限後となってしまっても、早めに申告しましょう。

税金が還付されるケースも、期限後でも大丈夫

一方、勤めにでていて給与をもらっている方が医療費控除や住宅ローン控除をすることで税金の還付を受けられるケースがあります。

そうした還付のケースでも、申告期限を過ぎても申告できるので、やっておきたいところです。

会社で年末に、すでに年末調整が済んでいる方が、医療費控除をやれば所得税の還付を受けられることができます。

また、住宅ローン控除の一年目は自身で確定申告にて行い、二年目以後は会社の年末調整で対応してもらえますが、一年目は確定申告が必要です。

住宅ローン控除は面倒で、ついやり忘れてしまったという方もいるでしょうが、税額が大幅に控除できるものなので、期限を過ぎてもやっておきたいところです。早めにやりましょう。

こうして、全くその年の確定申告をしていない場合、期限を過ぎても申告できますが、期限後申告に期限があるので注意しましょう。

還付の申告書を提出する期限は、その該当の年(29年)の翌年1月1日から5年間とされています。29年であれば、30年1月1日から5年間となります。

還付については期限後でも期限があるので、注意したいところです。

納付が必要な場合は延滞等の追加での納付が生ずるため、還付の場合は期限を過ぎても戻してもらえるので、いずれも期限を過ぎてもやるようにしましょう。

編集後記

昨日はWindowsのアップデート後、キーボード配列がおかしくなったsurface Laptopの原因を検証。

調べてみると、より最新のアップデートを行うと戻るらしく、やってみると戻りました。

アップデート後に英語配列になってしまった様です。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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