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ざわついている消費税増税と軽減税率どうなるのか問題!その前に、そもそも消費税ってどういうものか!?

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消費税の税率が5%から8%に上がり、平成26年4月1日から2年あまりが経過した今、あらためて消費税について考えてみたい。

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消費税増税の一連の流れ、その所感

当初の予定では、5%→8%→10%と、1年半を置いて税率上げをする予定あった消費税。

まず、5%から8%までのところは、税務の現場に身を置く者として、ある程度、順調にいっていたように感じましたね。

しかし、8%から10%への変更は、まず、施行時期が1年半ずれました。当初は27年10月1日より10%になる予定とされていたのです。

仕事では、その予定ベースに合わせながら、打ち合わせのときは、売りや仕入れがいつになるか、すなわち税率はどうなるかなど、こと細かにヒアリングしたりしたし、税率変更に伴う政府の配慮、いわゆる経過措置にもナイーブに対応してきました。

そんなところで、1年半先延ばしになったわけで、とはいえ、まあ、いろんな意味で先延ばし、とりあえず安堵ではありましたね・・・。

施行されるか五分五分の消費税増税と軽減税率

はじめの、消費税率5%→8%、が発表され、施行段階では曖昧であった10%施行時の軽減税率が、その先延ばし発表から現実味を帯び、年末年始をまたぎ、紙面、マスコミを賑したのは、いうまでもないことでしょう。

各方面からの、我軽減税率適用の主張、学者や同業者である税理士の意見など、たくさんの声が飛び交って、交差していました。

もちろん、このタイミングでも、来たるタイミングに向け、ナイーブに準備!

そこにきて、景気がいまいちということで、再度、増税があやしくなってきたのが、年明けから少し経過した頃。とはいえ、公式発表は、あくまでも予定通り!

業界紙も、とりあえず施行の可否は別として、施行を前提に政府の情報をまとめて伝えてくれる。

増税があやしい雰囲気、とはいっても、ニュースや紙面を見ても、どうしたってどうなるかは判断がつかない、まさに五分五分であるし、どう転ぶか判断不能なのです。

こんな状況にある消費税問題が浮遊している今日、ふんわり分かっているようでわからない人々が多いと思われる消費税、というか消費税法のさわりについて、少し解説してみます!

解説!簡単消費税入門!

消費税、しょうひぜい、は子供でも分かる範囲でいえば、モノを買うときは、税抜本体と、その8%との合計である税込金額を支払う。

税抜1,000円のモノを買うなら、1,000円+消費税80円の合計、1,080円を支払う。

1,000円がモノの値段で、その子は80円の消費税額をお店に預けたことになる。

最終消費者としての、消費税との付き合いは概ねこれで終わりとなるのが普通です。感覚としては、店から1,080円のモノを買っただけ。納税意識はないのでは!?

80円の負担はしているが、実際に納めてくれるのはお店である。

では実際にお店がどういう形で納税するか、簡単に解説していきましょう。

仮にそのお店が、上記の1,080円のモノを一年間で100個売ったすると、

一年の売上は

・108,000円(税込)

預かった消費税は8,000円含まれる。

そして、そのお店の一年の経費は以下の4つであったと仮定する。

(分かりやすく、金額は小さくしてあります)

・仕入金額 32,400円

・給料   20,000円

・家賃   10,800円

・光熱費    1,080円

あとで説明することにして、とりあえず、ざっくり結論を言うと・・・

客から預かった消費税から、自分が支払った消費税を引いた、その残額を、お店は、国に支払う。

売り手が預かった消費税は、買い手側では支払った消費税あり、お互いに売り買いを介して、ローリングを繰り返す。

最終消費者が負担した消費税は、そのローリング、お店が差引額を納付するという一連の行為を経て、しっかり納付されるように、出来ている。

飛ばした細かい計算も解説してみます。もうダメ~という方は結構ですが、これから事業始める方、始めたばかりという方は、この程度はマストです。

すぐ終わります!では、スタート!

(まず、前提条件として、消費税8%とは、国税6.3%、地方税1.7%の合計です)

(最初に国税分を計算した後、国税消費税額に一定割合を掛けて地方税額を計算します)

・国税消費税の計算

1 売上税込額をまずは税抜にします。(108,000÷1.08)

税抜額は、100,000円です。

2 その税抜額の6.3%を求めます(100,000×6.3%)

6,300円です。 これが、預かった国税消費税額です。

3 さっきのお店の経費のうち、給料以外を合計します。(税込で)

仕入金額 32,400円

家賃    10,800円

光熱費  1,080円


合計   44,280円

4 給料以外の経費の税込金額合計のうち、支払った、国税消費税を計算します。

44,280円×(6.3÷108)

2583円 これが支払った国税消費税額です。

5 預かった国税消費税額から、支払った国税消費税額を差し引きます。

6,300円 - 2583円 =3717円

この差し引いた金額が、お店が国に支払う国税消費税になるわけです。預かった消費税から、払った消費税を差し引いて支払う、というアレです。

・地方税消費税の計算

地方税消費税の計算は、簡単です。お店が支払う国税消費税額(上記3717円)を、ベースに、計算します。

さきほど、消費税率8%は、国税6.3%、地方税1.7%の合計といいました。

地方税消費税は、国税消費税額の割合計算で求めます。

3717円 × (1.7÷6.3) = 1,003円 (地方消費税額)

・実際にお店が国に納付するのは、国税消費税と地方税消費税を合計した金額

3717円 + 1,003円 = 4,720円(納付消費税額)

以上です!実際は税務署所定の用紙で計算し、計算途中で切り捨てたりします。

今回は、簡単消費税入門!(簡単・・・でしたよね??)、ですので、割愛しました。

そして、すべてのお店が消費税ローリングに参加するのではなく、売上が1000万超えているかどうか、という点が、カギとなります。1000万を超えたら、その年、期の翌々年、翌々期から、消費税ローリングに参加し、計算、納付する義務が生じます。(今回はこの程度で!)

・おまけ(経費のうち、給料を計算に入れなかったことについて)

上記の経費、給料20,000円は、計算に関係させませんでした。

そう、給料の支払いは、消費税の計算には関係ないのです。

そもそも、給料に消費税が入っているなんて、聞いたこともないでしょう?

その考え方で、給料はいくら払っても、消費税計算には影響させません!

予定される今後の流れとは

さきほど、消費税増税と、軽減税率の施行の可否は五分五分!と書きました。

専門家の間でも、なかなか判断のつかないところです。どうなるか分からないといえども、規定の日付は迫っています。もし、来年の4月で上がらなくても、いずれは上がる公算でしょう。

いま、ある程度の準備をしておくのが良策です!


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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