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消費税10%へ増税+軽減税率導入時アラカルト②10%となる外食と、軽減になる外食まわりの消費税。

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31年10月より10%となる消費税。同時に飲食料品等については8%がキープされる軽減税率が導入されます。

導入まで一年と少し。このタイミングで、10%+軽減税率が導入されたら、どういう点がポイントになるのかについて書いていくシリーズである消費税アラカルトを前回から書き始めました。

今回は、Vol.2。

今日は、基本的に10%となる外食まわりの消費税について書いていこうと思います。

食事ではあっても、外食は消費税10%

前回、10%増税時に導入される飲食料品に対する8%軽減税率について、

「軽減になる飲食料品ってなに?微妙な判断はあるのか?」という記事を書きました。

消費税10%へ増税+軽減税率導入時アラカルト①同じように思えるものでも、8%と10%の分かれ道。

飲食料品は、消費税8%のままとなります。

一方、同じく食事というくくりで見ると同じように見えるのが、「外食」。

お店でとるご飯、飲み物はどうなんでしょうかね。

実は、外食は軽減にはならずに、10%消費税になります。食事ではあっても、お店で食べる場合には8%とはならない取り扱いになっています。

この、外食を含む食事まわりの考え方が、若干ややこしいです。今日はそんな話をしていこうかなと。

というのも、外食まわりで消費税が8%となるものもあるからです。

外食は10%、外食に似ている一定のものは8%。そして、8%っぽいが外食と見られて10%となるもの。それぞれあるわけです。

こられについて、具体的にどういうケースがあるのか、確認していきましょう。

お店で食べる外食は10%

まずは基本です。

レストランにせよ、カフェにせよ、ファストフードにせよ、その金額の大小に関係なく、お店で注文して、店内で食べる、いわゆる外食の消費税は10%となることになっています。

外食については、国税庁の「よくわかる消費税 軽減税率制度」という冊子では、こう説明されています。

外食とは・・・

飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供」

とされています。

大事なポイントは、語尾の役務の提供というところです。

食べ物を売るというよりかは、食べる場を提供するというニュアンスですね。あくまで、サービスの提供という位置づけになるというわけです。

サービスの提供であるのであれば、それは消費税10%である、ということです。

外食は10%である。それはそれで分かると思います。

ただ、外食まわりでは、店内で食べるのではないテイクアウトや出前、判断が微妙に思えるフードコートでの食事など、「どうなのこれは?」というものがあります。

外食っぽいけれど、外食でないような気がするもの。それぞれ確認してみましょう。

テイクアウトの消費税は8%

外食が出来るお店では、テイクアウトで持ち帰りができることも可能な場合があります。

一番に思いつくのが、ハンバーガーをはじめとしてファストフード店です。

店内で食べるのではなく、テイクアウトをレジで選んだ場合、外食とはならずに消費税は8%でいけます。

ただ、一点だけ気になる事があります。

「レジでテイクアウトを選択して、持ち帰らずに店内で食べたらどうなるのか?」という点です。

テイクアウトで買ったあと、コソコソと店内で食べていたら、

「あなた、テイクアウトで買いましたね?消費税2%ください」と、言われるのかどうか。

実は、この点は明らかになっていて、提供するタイミングであるレジで確認をとった時点で判断することになっています。

お店側としても、厳格さを求められたらやり切れないので、常識の範囲で任せるということになっています。

だから、基本的にはレジでテイクアウトを選択したら8%。店内で食べるのであれば10%ということになるわけですね。

ピザの宅配や、そばの出前は8%消費税

テイクアウトは軽減税率で8%。

では、ピザの宅配やそばの出前はどうなるのかが気になりますよね。

外食は役務(サービス)の提供であるから、10%となるわけでしたが、注文して、自宅まで持ってきてくれる場合はどうなるか。

実は、ピザの宅配やそばの出前は軽減税率の対象となり、8%でいけることになっています。

スーパーで弁当や冷やし麺のようなものを買ってきた場合と似ていて、ただ自分で買いに行くのではなく、持ってきたもらっただけという認識で、軽減OKということになります。

ただし、出張シェフのような、料理の提供を自宅でしてもらうような場合は、この対象とはならない様です。(10%)

フードコートでの食事は、8%か、10%か

最後にフードコートでの食事はどうでしょうか?

フードコートでは、いくつかのお店があり、それぞれのお店で買った方が共有で使えるイスとテーブルがあります。

一見、

それぞれのお店ではテイクアウト的に買って、イスとテーブルがあるからそこで食べる

ように見えますが、フードコートでの食事は外食扱いとなり、軽減税率とはなりません。

よって、10%消費税ということになるわけですね。

フードコートでも、通常の飲食店と同様に、持ち帰りでテイクアウトであれば軽減税率となります。この点だけは注意しておきましょう。

それぞれ見てきましたが、ただ「外食は10%である」という一言で済ませられないところが、話をややこしくしているところだなぁと個人的に思っています。

実際に、そういう段階になったらなったで、現場での問題点は起きるでしょうからね。

こちらについても、消費税の計算をするにあたっては、それぞれ自身で詳細を確認のうえでの判断、申告に委ねます。

関係する事業者、事業者でなくても気になる方は、事前に要リサーチですね。

編集後記

昨日はオフ。近場の温泉に行ったりして、ゆっくりしてました。

行ってきたのは、上尾の花咲の湯。

けっこう広々としていて、外の風呂が広めなので、オススメですね。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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