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確定申告をしたほうが良い人は、期限後でも諦めずに申告しよう。

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確定申告は3月15日まで。

これは、確定申告をしなければならない人が守る期限です。

申告で税金が出て、納めないといけない場合や、申告をすることで税金がかからなくなるという場合が、これに該当します。

これに対し、確定申告をしたほうが良い人がいます。

この、したほうが良い人は、必ずしも3月15日までに申告をしなければいけないとは限らないのです。

期限後でもOKの場合があります。

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申告をしたほうが良い人の、期限後申告

確定申告をしたほうが良い人とは、必ずしも申告をしなければいけないというわけではなく、あくまで、したほうが良い人ということです。

したほうが良いとは、申告をすることで、税金が戻ってくる可能性が高い人です。

たとえば、給料をもらって働いている方であれば、以下のようなパターンが考えられます。

・年の途中で退職していて、年末調整をしていない

・退職はしていないが、会社で年末調整していない

・会社で年末調整はしたが、医療費控除がある

これらは、会社で給与について税金が引かれているのであれば、確定申告をすることにより、税金が戻ってくる可能性が高いです。

年の中途で退職していて年末調整をしていないとか、あるいはそもそも年末調整をしていない場合は、確定申告で生命保険料の控除や社会保険料の控除、住宅ローン控除などをすれば、税金が戻ってくるはずです。

また、会社で年末調整をしていても、確定申告で医療費控除をすれば、これも税金が戻ることになります。

これらのケースは、税金が戻る(還付される)ケースであるのですが、この場合、税務署は申告について何も通知してくれません。「戻るので申告しなさい」とは言わず、3月15日を過ぎたとしても何も連絡は来ません。

あくまで、自分で自主的に申告をしなければなりません。

そのため、申告をし忘れてしまう人がいるのです。

しかしながら、この税金が戻る、確定申告をしたほうが良い場合は、期限後でも申告OKとなります。

期限後でも諦めずに申告しよう

会社で給料について年末調整をしていないため、税金を天引きされたままになっているというケースは、確定申告をすることにより税務署から税金を戻してもらえる可能性があります。

ただ、自分で申告をしなければならないというややこしさから、申告を忘れたり、ついつい先延ばしにして結局やらなかったという場合も多いようです。

結果、3月15日を過ぎてしまう・・・。そして、そのまま・・・。

しかし、過ぎたとしても、まだその年の確定申告を一度もしたことがないのであれば、遅れても申告はでき、税金を戻せます。

2月3月の申告無料相談で相談に応じていると、過去申告をし忘れたと言って、数年分の年末調整をしていない給与の源泉徴収票を持ってくる方がいます。

その年の分に限らず、以下5年分は、期限後でも申告をすることができるのです。

「3月15日過ぎたからだめか~」とは思わずに、大丈夫なので、税務署に行って申告について聞いてみましょう。

場合によっては、数万円戻ることだってありますしね。

ただ、給与以外に所得がある場合は、申告をしなければならない人である可能性があるし、その場合は税金が戻るのではなく、納めることになる可能性があるので、それぞれ確認が必要ですが。

いずれにしても、分からない場合は税務署に問い合わせれば、すぐに分かります。

まだ源泉徴収票をもらっていない場合も、今からもらおう

ここまで、確定申告の期限を過ぎてしまっても、確定申告をしたほうが良い人の場合は、期限後でも積極的に申告をした方が良いという話でした。

これに類するパターンで、よく聞くことのあるケースが他にもあります。

それは、申告すれば税金が戻るという、申告した方が良い人のうち、会社をすでに退職しているという方で、会社から源泉徴収票をもらっていないというケースです。

よく聞くのが、「会社辞めたから気まずいし、しかも、すぐにくれないよ」という話です。

しかしながら、申告すれば税金が戻る可能性が高いわけです。

上記のようなケースなら、期限後申告でも大丈夫なので、遠慮がちにでも頼んでみるのが良いでしょう。もらう義務はあります。

なにせ、税金が戻る可能性があるわけですからね。

ただし、会社から税金が天引きされていなかったり、年末調整が行われていて、税金が全額戻ってきているケースでは、引かれた税金がゼロなので、確定申告をしても税金は戻りません。

このあたりは、注意しておくべきところです。

案外、確定申告をした方が良い人は、多いのかもしれません。

普段、義務を果たしているなら、権利もしっかり主張しておきたいところです。

編集後記

3月に開催される、あるセミナーに参加しようか悩んでいます。

参加すべきか、どうか・・・。

まぁ悩んだら参加すべきなのですが。(笑)

あと少しだけ、検討します・・・!


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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