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確定申告の医療費控除は、医療費を戻すためのものではない。

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いま、個人の確定申告のシーズンです。

この時期になると、確定申告の話になることも多いです。

そのなかでも、結構よく聞くことがあります。

「医療費控除で医療費を戻したいという相談」です。

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医療費控除は税金を減らす・税金を戻す制度

確定申告でできる、医療費控除。

医療費控除は、その年中にかかった医療費(診療・処方・入院・治療など・・・)の合計額から、10万円を差し引いた金額を、所得から差し引くことで、所得が減り、そして税金が減るというものです。(所得に応じて、10万以上でなくてもできる場合もあり)

医療費控除は、確定申告書上、配偶者控除や扶養控除などと同じ欄の、所得控除の欄に記入箇所があります。

医療費を使って控除を行うものではありますが、それらの控除と同じように、所得から控除する、所得控除となります。

よって、税金を減らす、あるいは戻すための医療費控除といえます。

しかしながら、多少勘違いをされている部分もあるようです。

医療費控除は、医療費を戻すための制度ではない

所得税の計算上行われる、医療費控除は、税金を減らす・戻すために使われるもの。

税金計算という入り口から入れば、すぐに分かることかもしれません。

しかしながら、税金ではなく、医療費そのものが戻ると思われている方が、結構いるようです。

簡潔にいえば、医療費控除で、医療費は戻りません。

医療費の額に応じて税金が戻ることはあります。

おそらく、人づての話が回りまわって、税金ではなく医療費が戻ってくるという話になってしまったのかもしれませんね。

「医療費控除で税金が戻るよ」

「税金が戻ってくる医療費控除」

「医療費控除で戻ってきた」

「医療費控除で医療費が戻った」

というような流れで。

医療費控除は、税金がかからない場合は効果なし

ここまで、一部誤解されている医療費控除について、みてきました。

さらに、付け加えてみましょう。

医療費控除は、所得控除なので、所得自体に税金がかからない場合には、効果がないです。

たとえば、扶養の範囲で働いているという方の場合。

103万円の範囲で、一箇所パートで働いていて、年末に職場で年末調整をされていて、源泉徴収されている税金がゼロという場合。

こういった場合は、医療費控除をしなくても、すでに税金がゼロなので、医療費控除をいくらしても、税金が戻ることはないのです。

また、会社員として勤めていて、税金がかかる所得を給与でもらっているという方で、住宅ローン控除があって、会社で年末調整をすると源泉徴収税額がゼロという場合もあるでしょう。

こういった場合も、先の例と同じく、医療費控除での効果が見込めない結果となります。

ただし、給与のほかに、一定の他の所得があるのであれば、効果はあります。

医療費控除。

医療費が戻るものではないということは、気をつけておきたいところですね。

編集後記

新たな試みのために、これまで読んでこなかったような本を購入。

読んで、行動に移して、面白そうだったら記事にもしようかと。

思いついたことは何でもやってみようと思ってます・・・!


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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