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多様な働き方に付いて回るのは、確定申告。会社からもらうのは源泉徴収票か、支払調書か。働き方と確定申告について。

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週末は、靴磨き。自分のために、働く。

過去の価値観に縛られない、多様な働き方が推進され、実際にそうなりつつありますが、そこに必ず付いて回るのが税金です。

働き方はチェンジしたが、税金についての理解はどうか?

新しい働き方を考えるなら、税金についても知っておきたいところです。

多様な働き方と税金

働き方のスタンダードといえば、やはり会社に勤めて働くスタイルです。

「働く」といえば会社に勤めて、朝から夕方働く。そう思われてきました。

ただ、昨今は働き方も多様化してきています。

・フリーランスとして働く

・会社に勤めつつ、副業(複業)としても働く

・好きな時間だけ、働く

など、多様になってきています。

会社に勤めていれば、税金の心配をすることは、ほとんどありません。

会社からもらう給与の税金は、会社が年末調整をしてくれることですべてが完結します。所得税も、住民税も。

一方、フリーランスとして働く場合、税金まわりはすべて自己責任で、自分で確定申告をしなければいけません。

フリーランス・個人事業・副業のサラリーマン・副業の主婦(夫)など、事業としてやっている場合は、個人でも確定申告をする必要があるわけです。

これに関しては、知識の差はあれ、知っていることは知っているでしょう。

ただ、働き方が多様化してきているせいか、勤めているような働き方でも確定申告が必要な場合もあります。

こうしたケースで、自分は確定申告が必要か?判断基準を示したいと思います。

雇用されているように働いていても、確定申告が必要なケースがある

週に5回。会社に出社していき、朝から夕方まで働く。あるいは、それに準じた形で働くというのは、一般的には会社に「雇用」されています。

おそらく、働いて側としては、そうして働くことは雇用されていると認識すると思います。

まぁ、勤めているんだなと。

ただ、勤めているように働いていても、実際は雇用ではないということもあります。

使っている側の会社が、どういう認識か。

とはいえ、会社に働き始めるタイミングで、会社はどういう意図で、どういう契約で働かせてくれているのかが良く分からない場合があります。

もし、雇用という形態ではなく、業務委託という形態である場合は、確定申告が必要になります。

勤めているように働いていても、です。

その判断基準は、会社から年末に源泉徴収票ではなく、支払調書をもらっているかということで、分かります。

支払調書をもらっているのであれば、確定申告が必要です。

支払調書をもらっていれば、確定申告が必要

正直なところ、働くすべての人が、「雇用」や「業務委託」といった働き方の境を理解しているとは言い難い、というのが、私が思っていることです。

働き方の違いは、税金の取り扱いに大きく変化を見せます。

そのひとつとしてあるのが、雇用か業務委託か。

たとえば、かつて出会った人のなかには、スポーツチームのスタッフとして働いている若者がいました。

休みがあまりないという話だったので、けっこう働きに出ていたのでしょう。本人は、業務委託という感覚ではなさそうでした。

プロスポーツチームだと、スタッフという位置づけでも、選手と同じように業務委託として働いてもらうことがあるということです。

なにやら、毎月支払い通知のようなものをもらって、給料が振り込まれる。ということでした。

そして、年末に支払調書をもらったそうです。

これ↓が、支払調書です。

そして、これ↓が源泉徴収票です。これをもらっていれば、給料のほかに所得がなければ、通常は確定申告は不要です。

確定申告が必要か、必要でないかの判断基準は、源泉徴収票をもらっているのか、支払調書をもらっているのか、というところにあります。

スポーツチームの彼としては、雇用されていると思って働いているようで、確定申告が必要という話は意味がよく分かっていないようでした。

また、担当した人数に応じて歩合になっている、整体院で働く方も、同じような感じで、支払調書をもらっていました。

いずれも、「源泉徴収票じゃなくて、こんなんもらっている」という感じで、雇用か業務委託かは、特に意識している様子ではないようでした。

正直、そういうことはあまり一般的に理解されていることではないということなのでしょう。

ただし、自分が確定申告が必要かどうか分からずに困っているのであれば、この判断基準で考えてもらえればと。

もし、毎月10%ほどの税金が引かれて振り込まれている方なら、確定申告で税金が戻る可能性も高いですしね。

臆せず、確定申告しましょう。

編集後記(きのうの野田)

この数週間、回りで風邪をひいてセキをしている人が多く、自分もちょっとイマイチなコンディションでしたが、ほとんど復活してきました。

というわけで、久々に自宅での筋トレを再開。

どっと疲れましたが、やはり調子は良いです。

体動かさないと、ダメです。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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