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法人事業のスタートアップ税金手続き。会社の設立は税務署で分かるが、自分で動かなければならない。

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会社設立とともに、法人登記をする株式会社をはじめとする法人事業においても、設立のスタートアップ時に、税務署などへ、いくつかの届け出をする必要があります。

これらの届けは、基本的に自分で動かなければいけません。

法人事業のスタートアップ時、自分から動こう

会社登記をして、法人形態での事業をスタートさせたときは、いくつかの税金手続きに関する届け出をしなければいけません。

先日、個人事業のスタートアップ税金手続きについて書きましたが、個人と同様法人も、自ら動いて届け出をしなければなりません。

個人事業・フリーランスのスタートアップ時の税金手続き。すべてのことは自分から動かなくてはならない。

基本的に、自ら会社を設立したことを知らせ、これに伴ういくつかの関係書類を提出する必要があります。

税務署は、法務局での登記情報を把握しているため、会社の設立情報はすべて分かっているように思えますが、これを確認して即座に税務署が連絡をしてくるような制度にはなっていません。

設立後しばらくあとに、登記の情報を見て連絡してくる場合もあるようですが、必ずそうともいえないのが現状です。来ないからといって、何も税金手続きをしないのはリスクが大きいです。

法人形態での事業でも、自分から動く必要があります。

法人スタートアップ時の税金手続き

法人事業の場合についても、最初の期が終了したあとに、ただ確定申告をすれば良いというわけではなく、初期にいくつかの届け出をする必要があります。

個人の場合と比べ、提出書類は多くなります。提出先は、税務署、都道府県、市区町村となります。

具体的に、やっておきたい届け出は以下のものになります。

・法人設立届出書

会社を設立したことを知らせる書類です。提出先は、税務署、都道府県、市区町村です。

埼玉県のさいたま市大宮区で設立した会社であれば、大宮税務署、埼玉県、さいたま市の三か所に届出書を出すことになります。県・市がある地域であれば、同様です。東京都の23区内であれば、税務署と東京都に出します。

税務署へ提出する書類は「法人設立届出書」という名称ですが、県や市は似たような名称ではありますが、それぞれ若干異なり、それぞれのフォーマットがあります。

埼玉県さいたま市大宮区で設立した場合の提出先と期限、添付資料です。

→大宮税務署(税務署)

設立から2か月以内に提出。届け出にあたって必要な添付資料はいくつか提示されていますが、会社定款のコピーのみで大丈夫なケースは多いです。また、以前は登記事項証明書(会社の謄本)が必要でしたが、2017年9月現在は添付不要となっています。

→埼玉県(都道府県)

埼玉県の場合、設立から1か月以内に提出となっています。都道府県への届け出の場合、添付資料は、会社の定款コピー、そして全部事項証明書のコピーが必要です。

→さいたま市(市区町村)

さいたま市の場合、設立から30日以内に届け出るようになっています。市区町村への届け出は、会社定款コピー、全部事項証明書のコピーが必要です。

※税務署は全部事項証明書は不要で、県と市は必要になっています。このあたり勘違いしているケースは多く、不備があると後日連絡がきます。

税務署は全国共通ですが、県と市は若干の違いがあるケースもあるかもしれないので、要確認ですね。

・青色申告の承認申請書

設立届け出とともに出しておきたいのが、「青色申告の承認申請書」です。提出は税務署のみです。

これを出すことで、青色申告で申告することが出来、多くの青色申告の特典を受けることが出来ます。

30万円未満の資産の全額償却、繰越欠損金の繰越など・・・多くの特典があります。通常、法人の場合は青色でやるケースがほとんどです。

提出期限は、法人設立から3か月以内、あるいはこれより先に第一期の末が到来する場合はその日の前日までにする必要があります。(こちらは、期限厳守です)

最低限、まずは出しておきたい書類としては、この2つとなります。

また、これと同時に出すことが多いものも挙げておきましょう。

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(税務署)

給料を支払うのであれば、出します。設立から1か月以内に出しましょう。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)

通常、給与から天引きした所得税は、翌月10日までに納めますが、これを毎月ではなく、半年に一度、年二回とすることが出来る制度を利用するためのものです。従業員数の制限はありますが、当初一人で始めた会社であれば大丈夫です。提出は随時です。

設立時、小規模であればこれらの届をするケースが多いです。

さらに、必要がある場合は、その他の書類も必要です。(税務署)

棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書は、それぞれ特別な方法を適用したい場合は出しておきましょう。

設立時に資本金を一千万円以上とした場合、設立期から消費税の納税義務者となるので、消費税関係の書類も出しておきましょう。消費税について細かくは、ここでは割愛しておきます。

書類はこれ以外にもあるので、特別なケースはよく確認しておきましょう。

国税庁 個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき

これらの届をしたうえで、最初の期を終えたのち、確定申告となります。連絡が来るのを待つのではなく、しっかり自分で動いて済ませてしまいましょう。

税務署を振り切ろうとは思わないこと

個人の場合、開業をして仕事をしていることは、税務署でも容易に把握できないため、税務署に届け出をしないで確定申告をしていないというケースがあるわけですが、法人の場合は登記で会社の存在は公になっています。

そのため、仮に届け出を怠っていて、会社を作ってからしばらく経って、その段階で税務署から連絡がなかったとしても、ごまかそうとか考えない方が良いでしょう。

むしろ、ごまかして数年経ってから税務署の調査・・・となるほうが状況は悪いです。

仮に、いまそうした状態にあるなら、遅れてでもこれまでの分を申告しておいた方が良いとも言えます。

また、初期に届け出るもののなかに、「青色申告の承認申請書」がありましたが、期限内に出すことで適用を受けられる青色申告の特典は、結構大きいメリットがあったりします。

数年しばらく赤字が続いていて、その後利益となったときに、過去の赤字と今の黒字を相殺できる、繰越欠損金の特典は、特にメリットが大きいです。

一般的に、法人の税務調査は個人の場合より細かく、日数も増えます。変なことは考えないほうが良いです。

会社を作ったスタートアップ時には、初動で届け出をして、税務手続を終えてしまいましょう。

編集後記

税金の申告は、申告期限を過ぎても、直ちに税務署から連絡が来るわけではなく、忘れた頃に来たりします。過ぎても遅くはなく、やったほうが良いです。

来ないからと放っておくと・・・。

私だったら、そのままにしておくと気になって他のこと出来ませんね(笑)

明日は湘南トレーニング。天気がイマイチそうですが、まあ行って来ます・・・!


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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