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31年10月の消費税10%への増税で、うまい棒は10円で買えなくなる?答えは、「今度の増税時には、まだ10円で買うことができる」

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先日あったのが、こんな話。

「消費税が10%になったら、うまい棒は10円じゃ買えなくなりますよね?」

この問いに対しては、確かにそうではあるけれど、31年10月の10%増税時ではノーという答えになります。

消費税と、うまい棒の関係。これは結構と深刻な話かもしれません。

少し、深掘りしていきましょう。

今度の消費税増税で、うまい棒は11円になる?

先日あった、

「うまい棒は消費税10%時に、10円で買えなくなるのか?」という話。

うまい棒を知っている方はご存知でしょうが、うまい棒はひとつ10円で売られています。

さらに、うまい棒は税抜金額10円で、税込金額も10円。

実際、うまい棒には消費税がかかっていないのです。

というのも、消費税を計算するとき、

10円 × 8% = 0.8円

10円の消費税を計算しようとするとき、8%を掛けると、1円未満の金額になってしまいます。

基本的に、販売時に計算する消費税は、1円未満は切り捨てられています。

よって、お店でうまい棒を一本だけ買った場合、10円だけ持って行けば良く、消費税額は考えなくても良いというわけです。

(ちなみに、2本買う場合は合計で見るので、税抜20円に対して1.6円の消費税が計算されて、切り捨てて21円払う必要があります。)

そこで、今度の31年10月に行なわれる消費税率10%増税。

これが行なわれると、うまい棒は11円になるのではないか?という話が持ち上がりました。

要は、

10円 × 10% = 1円

10円の10%は1円で、10%になると10円の買い物一つでも消費税がかかってくるんじゃないのかしら?というのが、ある方Aさんからのクエスチョンであったというわけなのです。

10円 + 1円 = 11円

この問い、実は今度の10%導入時には、実現しないことになっています。なぜなら、軽減税率も同時に導入されることになっているからです。

まだ、うまい棒は10円で買うことができる

31年10月の消費税10%への増税は、軽減税率とセットで行われます。

軽減税率とは、簡単に言えば、飲食料品は8%のままで行くということです。基本的に、買い物は10%となるけれど、飲食料品についてのみ、8%でいい、という制度です。

※実際は、新聞購読なども8%になりますが、ここでは割愛します。

そこで、うまい棒の話。

消費税は10%になる模様だけれども、おやつも食品となり、うまい棒に適用される消費税は8%のままである、というわけなのです。

だから、今度の増税時には、まだうまい棒は10円で買えて、10円握ってお店に行けば、あのサクサクを堪能することができる・・・。

「うーむー」というわけで、とりあえず当面の間、10円は死守できているようですけれど、いずれは10円の城壁が破られる日が来るのでしょうかね?このあたり、もっと食いついてみたいと思います。

うまい棒は消費税率9%までなら、10円で買える

ここからは、仮の話、もしもの話です。

31年10月の、消費税10%+食品軽減税率時には、まだうまい棒は10円で買えます。

しかしながら、今度の増税では食品消費税は8%ですが、そのうちに食品についても増税するかもしれません。9%なのか、10%か、あるいはもっとか。

どこまでなら、うまい棒は10円で買えなくなるのでしょうか?検証するまでもなく、分かるんですけど、検証してみましょう。

私が検証したところ、

うまい棒は消費税9%までなら、10円で買えます!

飲食料品がもし9%になった場合、

10円 × 9% = 0.9円

これも、現在の8%と同じロジックで、販売時1円未満は基本的に切り捨てられることになります。だから、9%までなら、うまい棒は10円で買うことができます。

そして、もし飲食料品が10%になったら、やはり消費税は1円付いてしまい、うまい棒は遂に11円出さないと買えなくなってしまいます。

何やら、遠い目をしたくなるような・・・。

私が幼児だった頃から消費税はあって、そのときはまだ3%でした。そこから5%、8%となっても、昔も今も、うまい棒は10円握りしめて行けば買えたのだなと。

まぁ、消費税だからしょうがないし、税抜は10円であって、お店には何の罪もないので、受け止めて甘んじますが、若干さみしいですね。

今のうちに、我が子に10円渡して、

「10円で買ってらっしゃい、うまい棒」

と言うシーンをやってみたい、今しか出来ないのだから、と思った今日この頃でした。

まとめとオマケ

というわけで、今度の消費税増税で、うまい棒は10円で買えなくなる?というお話でした。

まとめると、今度31年10月の10%導入時には、軽減税率が同時に行われる関係で、うまい棒を含めた飲食料品は8%適用ということで、10円据え置きです。

ただし、いずれ飲食料品も10%以上となれば、10円で買えなくなります。

その際には、お子さんへの周知をしっかりやっておきましょう。10円持って買い物行って、買えなくて泣いて大騒ぎ・・・。これは少なからずあるかもしれません。

まだあるのか知りませんが、5円チョコならしばらく5円でいけそうです。そうなったら大変ですが、消費税20%でやっと1円の消費税ですからね。

気が向いたら5円チョコについても言及してみたいところです。

ま、オマケの話ですが。

編集後記

けさは、5時に起床。

今日のブログは、昨日一度書いてボツになったブログのリメイクでした。

昨日一日そのことで頭が一杯だった気が・・・。とりあえず、アップ出来て良かったでっす。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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