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医療費控除で多い勘違い・あやまり。正しい知識で計算し、減らそう戻そう税金。

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確定申告時期に、よく聞かれる医療費控除。

利用している方は多いことでしょう。

実際、相談を受けたり、税務署の確定申告会場で納税相談をしていると、医療費控除のお話は多いです。

そんな医療費控除について、私が個人的に多いと感じる注意点をまとめてみます。

本内容は、執筆時点の法令・現況により執筆しています。

医療費控除で医療費は戻らない

医療費控除の制度は、支払った医療費の額に応じて、所得税の控除を受けられるもの。

(支払った医療費 - 10万円) が控除額になります。

医療費「控除」とあるように、配偶者控除や扶養控除と同様に、所得の控除が受けられる制度です。

ざっくりで所得税は、 (所得金額 - 所得控除) × 税率 で計算されます。

所得控除が大きければ、その分ベースが小さくなり、税額が小さくなるということです。

給料をもらっていて既に年末調整が済んでいる方であれば、年末調整後の源泉徴収票に税額が載っていれば、医療費控除を使うことで税金は戻ります。

個人で商売をやっていて利益が出ている方であれば、事業所得の申告と併せて医療費控除をやれば、税金が小さくなります。

そんな医療費控除について、よく聞く誤りとしてあるのが、

「医療費控除で医療費を戻したいのですが・・・」というもの。

医療費がたくさんかかってしまえば、医療費を戻してもらいたいと思うのも分かりますが、医療費控除は税金を戻す・小さくする制度なので、医療費自体を戻すことは出来ないのです。

医療費控除は、あくまで税金の制度です。所得がなく税金がない場合には、戻る税金もありません。

また、給料や年金をもらっていても、支給額が小さい場合は税金が引かれていない場合があるので、引かれている税金がないと戻る税金はないので注意です。

保険給付は、該当の医療費のみから引く

医療費控除の計算式はすでに紹介していますが、具体的にはもう少し細かくなります。

(支払った医療費 - 保険金などで補填される金額) - 10万円

ゴシック部分は、先ほどは紹介していませんでした。

「保険金などで補填される金額」とは、自身で加入されている医療保険から給付されるものや、高額療養費として支給されるものなどを言います。

実際に、自分で負担したものだけを対象にしましょうということです。

しかしながら、ここでもったいない誤りがあります。

たとえば、医療費内訳が以下の場合でみてみましょう。

・Aクリニックにて風邪の診療 70,000円

・B病院にて入院 110,000円(医療給付 150,000円)

・Cドラッグにて市販薬購入 50,000円

A、B、Cの合計は230,000円。

誤りが多いのが、こう計算してしまうケースです。

230,000円 - 150,000円 =80,000円

全体の支払いから、医療給付を引いてしまっています。この場合、10万円を差し引き、医療費控除はゼロで控除は受けられなくなります。

実は、給付金は該当の医療費からのみ引けば構わないことになっています。このケースなら、B病院の110,000万円から150,000円を引いて、マイナスにはせずに、ゼロとします。

結果、Bの医療費はゼロなので、Aの70,000円とCの50,000円だけを見ます。合計120,000円です。これが、医療費控除の対象医療費となります。ここから10万円引いた20,00円が医療費控除できます。

正しくやれば医療費控除が受けられるところ、誤って全体から引いてしまうと医療費控除が受けられなくケースはあります。かかった医療費より給付が大きいケースでは、気を付けて計算しましょう。

予防接種や健康診断・・・対象とならないものがある

医療機関に対して支払うもの、一見医療費控除の対象となりそうに見えるものであっても、対象とならないものがあります。

そういったものを含めてしまうと、税金が戻っても後々支払うことになる可能性もあります。

・医療機関に支払っても対象とならないもの

医療機関に支払うもので医療費控除が認められないもののうち、含めてしまう誤りが多いものが予防接種の費用と健康診断の費用です。

これらは、医療費控除の対象外となります。

医療費控除の対象となるのは、あくまで治療等のために要したもの。

予防接種は予防。健康診断は健康状態のチェックです。

ただし、健康診断については診断の結果、病気等がみつかった場合には、治療の一環として医療費控除の対象としても良いことになっています。

同じ支払でも状況に応じて異なる扱いとなるので、確認して判断しましょう。

・一見、対象と見えるが対象とならないもの

医療費控除では、医療機関に支払った診療・治療の支払のほか、ドラッグストアで購入した市販薬についても対象としています。

風邪薬、頭痛薬、胃腸薬といったようなものです。

一方、これと似たもので、サプリメントの類があります。ビタミンやミネラルといった錠剤をイメージしてもられば。

これらは、健康増進にはなりますが、治療とは違い、医療費控除の対象とはなりません。

一見、ドラッグストアで同じように売られているものではありますが、薬であれば対象になるし、サプリであれば対象外となります。

この点も気をつけましょう。

ほかにも医療費控除については色々あって、細かいところまで書こうとすれば凄いボリュームになります。

今回書いたのは、そのなかでも特にありがちなものを紹介したところです。

どうせやるなら正しくやって税金は減らしたいですよね。内容を確認しつつ、慎重にやってみましょう。

編集後記

納税相談会への参加は、ある機関へ1日。スーパーアリーナ会場で1日と、あと2日あります。

今日のような知識が役立つ場合もあれば、はじめて会うケースもあったり、まぁ鍛えられます。

いずれにしても、元気にやります。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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