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忘れていた・気になっていたけど期限が過ぎてしまった確定申告。5年ルールで今からでも還付は間に合う。

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個人の確定申告は3月15日までと知られていますが、期限を過ぎても申告はできます。

特に、サラリーマン等で勤めていて、基本的には確定申告の必要のない方が還付を受けるためにする確定申告は、期限後でも十分間に合います。

「還付されるかもしれない」というのであれば、期限を過ぎてもやっておきましょう。

期限を過ぎても5年分は申告ができる

すでに6月。確定申告シーズンはとっくに過ぎましたが、申告をして還付を受けようとしていて忘れていた、後から思い出してはいたがどうすれば良いか分からなかったという方がいるかもしれません。

個人の確定申告は3月15日までですが、還付を受けたい方がある年の確定申告を一度もしたことがないのであれば、5年以内なら遅れて申告して還付を受けることができます。

実は、あまり知られていないのが、この制度です。

たとえば、29年分の確定申告を出そうと思って出していなかったという場合なら、遅れて出せば問題ありません。(一部適用できないものもあります)

ただし、一度29年分の確定申告をしていて、後から所得控除が出来る書類が見つかったという場合はすでに申告をしてしまっているので、更正の請求という手続きを税務署にする必要になります。

一度も出していない場合と、出している場合はルールが違ってくるので注意です。

一度も出していない方が出せる5年ルールは、起算日があるので気を付けましょう。

5年以内の起算は、その年の翌年1月1日から5年間となっています。

29年分であれば、翌年30年1月1日から5年間、34年12月31日まで出せることになります。

同様に、過去のものも5年起算以内であれば提出をすれば還付を受けることができます。

サラリーマン等で勤めていれば、原則として会社が年末調整で税金の処理はしてくれているので確定申告はしなくても良いことになっています。

会社が年末調整していても、さらに確定申告をすることで還付を受けられるケースがあります。

いくつか確認してみましょう。

入院・治療にお金がかかった年は医療費控除の可能性

入院や治療のために医療機関に支払ったお金がある年は、医療費控除を受けられる可能性があります。

医療費控除は所得控除のひとつで、配偶者控除や扶養控除などと同様、所得を控除してくれます。

医療費控除は、一般的な病院やクリニック等に治療や診療のために支払ったものであれば、基本的には対象になります。薬代も対象です。

そうして支払った医療費等から、10万円を差し引いた金額が、医療費控除を受けられる金額になります。

たとえば、

医療費等 300,000円 - 差引額 100,000円 = 200,000円

このケースだと、20万円の医療費控除を受けられます。10万円の差引の意味は、医療費控除は10万円以上でないと受けられないということです。

医療費控除をし忘れていたという場合、その方の給与の額にもよりますが、最低5%からそれぞれの所得の金額に応じてのパーセンテージで、税金が戻ります。

20万円の5%でも、1万円です。20%ともなれば、約4万円。決して小さくありません。

その他にもルールはありますが、出来そうであればやっておきましょう。

パート収入が思いのほか少なかったら配偶者控除の可能性

よくあるケースとしてあるのが、旦那さんが会社勤めをしていてフルタイム、奥さんがパートで勤めているという場合があります。

こういったケースの場合、旦那さんは会社で年末調整をしてもらう際に、奥さんのパート収入の見込み額で配偶者控除を受けられるかどうかの申請を会社にすることになると思います。

たとえば、29年の12月。家族会議をした結果、奥さんのパート収入は103万円を超える見込みということになりました。そして、旦那さんは会社へその旨を報告します。

しかし、実際には12月がそこまでパートの仕事は多くならず、29年の奥さんのパート収入は103万円以下であったとしましょう。

この場合、本来は年末調整で配偶者控除が受けられます。しかし、家族会議で受けられないと思っていたため、会社に申請しなかった。

これについても、「まぁいいか」で済まさず、遅れて確定申告をすることで、税金が戻ります。

30年の分から配偶者控除の改正はありますが、29年分までの分については38万円です。

38万円も医療費控除と同じく所得控除となります。

税率5%なら、19,000円。20%なら約76,000円程度。

パート勤めやお子さんの学生バイトなど、実際は配偶者控除や扶養控除が受けられた可能性があります。

確認して、出来そうであればやっておきましょう。

そもそも会社で年末調整をしていないなら、可能性

通常、会社勤めをしていて給与をもらっている場合は、毎月給与から税金が天引きされ、その天引額をもとに年末調整をして、税金の処理はすべて完了します。

しかしながら、たまに見かけるケースとして、

「毎月天引きはされているけど、年末調整をしていない」

というものがあります。

どういう過程でそうなっているかは分からないのですが、たまにあるケースです。

毎月、適正額を給与から天引きしている場合、年末調整をすれば普通は税金が戻る仕組みになっています。

会社からもらう源泉徴収票に、「年調未済」と書いてあればしていません。書いていなくてもしていない場合はあります。

年末調整を会社でしていない場合、確定申告をすれば割と大きな金額が戻ってくる可能性は高いです。ケースにもよりますが、数千円から5万円くらい戻ることもあります。

それが5年分なら?

ここまで紹介してきたケースでは、会社勤めの方を前提にしているので、確定申告をする場合は会社からもらう源泉徴収票が必要になります。その年の分を用意します。紛失していたら、会社に再発行を依頼しましょう。

期限を過ぎると出せないと思っているケースが多いですが、5年以内なら出せるようになっています。

税務署に聞くか、税理士に頼むか。

私も単発で相談に応じています。税金単発相談サービス

気が付いたときがタイミング。5年ルールも期間がすぎると失効します。思いついたらすぐにやっておきましょう。

編集後記

今日は不意に確定申告についてのブログ。

確定申告で税金が戻る人は案外多いです。

けさは、5時半起き。

週末は天気が悪いので、走るなら土曜までですね。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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