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「副業でもうけた利益の税金が払えない!」とならないために知っておきたい個人の税金の仕組み。これが分かれば税金は大丈夫。

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サラリーマン等で勤めつつ、副業で稼ぐという方が増えてきています。

副業を始めるときに気になるのが、「副業で得たもうけの税金を払えるだろうか?」ということ。ネット記事を見ていると、ネガティブなものも少なくありません。

これについて言えることは、税金の仕組みがわかっていれば、もうけが出ても税金は払えるということです。

確定申告で副業の税金が大変なことに・・には影響されない

副業を推進する流れがあります。

副業のかたちは色々あるのでしょうが、会社勤めをしつつ、自身で事業をやるというケースが多いでしょう。

副業を始めようというとき、やはり気になるのは税金。

冒頭でも触れましたが、副業で税金が払えなくて困るといった内容の記事は多く、税金で副業を足踏みさせるような記事も少なくありません。

ただ、これには影響されないようにしましょう。

税金の仕組みが分かっていれば、税金は大丈夫です。

勤め + 副業 のざっくり税金

会社勤めをしつつ、個人で副業をする場合、会社からもらう給与・副業でもうけた利益に対して税金がかかります。個人の所得税です。

株や不動産の取引がない場合、個人の税金をざっくり計算すると、

所得 - 所得控除 × 税率 で計算します。

所得は、

・給与は、給与 - 給与所得控除(給与総額をベースに金額が決まっている控除)

・副業は、もうけた利益(売上 - 経費)

の合計となります。税金は、給与と副業利益をミックスして計算されます。

そうして所得が計算されたら、所得控除を差し引きます。

所得控除とは、

・基礎控除(誰にでも権利がある控除、現行38万円)

・配偶者控除、扶養控除(養っている家族の控除、現行38万円から63万円まで)

・生命保険料控除、社会保険料控除

・医療費控除

よく使われるものとしては、このあたりでしょうか。これらを合計して求めます。そして、それを所得から差し引いて、課税所得が計算されます。(右上、赤○の箇所がそうです)

その課税所得に、金額ごとに異なる税率を計算して、税金は求めます。

参考 29年分確定申告で使われた税率の速算表

課税所得金額は、さきほどの、右上赤○。所得 - 所得控除

こうして、税率は見てみると、課税所得金額ごとに、5%から徐々に上がっていきます。そして、最高でも45%ほど。

順を追って見てみると分かったかもしれません。税金は儲けのうち、そこから控除を引き、さらに決められた割合を払えば良いということです。

もちろん、儲け以上に税金を払うということはありません。(消費税の課税事業者となる場合を除く)

では、ここまでざっくりとした税金の仕組みが分かった後、何に気を付ければ良いのか?

それは、お金です。

税金は遅れてくるから、お金を確保しておくこと

個人の確定申告は、その年の翌年3月に行ないます。

原則、3月15日までに申告書を提出して、納付も済ませる必要があります。

今年30年の分なら、31年3月15日までにします。

これで、所得税の税金はクリアです。これに加えて、住民税がかかってきます。住民税は、課税所得の10%ほど。こちらも気に留めておきましょう。

住民税は、所得税の申告をすれば自動計算してくれます。住民税の払い方は選べて、会社の給与から会社で天引きして払ってもらうか、自分で払うかを選択します。(所得税の申告書に選択欄がある)

会社で天引きなら、6月から分割で一年かけて。自分で払うなら、数回に分けて。

所得税と住民税。いずれも、前年の儲けに対するものを、翌年に払う必要があります。

「副業で儲けて税金が払えない!」ということになるのは、このシステムが関係しています。

たとえば、儲けたと思って得たお金を、その年中にすべて使ってしまった場合、翌年払う税金の分が残っていません。こういうケースが結構多いです。

お金を手にしてしまうと、そうした発想は飛んでしまうのかもしれませんが、税金がどれほどかかるかといったことまで考えてお金を使い、残すべき分は残しておかなければなりません。

税金は遅れてきます。よく、野球選手が年俸が下がり、住民税がキツイとは言います。これも、同じ年俸が維持される前提でお金を使っているから起こることです。

仕組みとルールが分かっていれば、副業で税金が払えないということはありません。確保すべきものは確保して、払えるようにする。そこがポイントです。

編集後記

副業であっても、やはり儲けが出るのであれば、経理や税金についてはしっかりやっておきたいところですね。

税理士でも単発の相談ができるサービスを持っている人が増えてきています。単発の相談で概要をつかんで、どういう感じでやっていけば良いか確認して、あとは自分でやれば大丈夫でしょう。

そうした自分で経理・申告までやりたいという方向けのサービスも提供しています。

税金・会計個別相談サービス


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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