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見誤らない、流されない。消費税軽減税率時代の買い物の仕方。

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先日、散歩中に、ある看板を見つけました。

「当店では、消費税はいただいておりません」

むむ・・・。

消費税がないと、お得でしょうか、もうかったと思って良いでしょうか、いい買い物で・・・。

実はそうとは言い切れません。

そういえば、消費税の10%への増税と、軽減税率導入も、近づきつつあります。

消費税がかからない、軽減されるなど、いろいろな宣伝が走る中で、今後どのように買い物をしていくのがベストなのでしょうか。

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消費税をもらわなくても、課税事業者なら納税義務がある

「当店では消費税はいただいていません」

先日見かけた看板ですが、小さな雑貨店や飲食店で、たまに見ることがあります。

消費税というのは、お店でモノを買った、食事をした自分が、お店に払うものです。その払った消費税を、店は預かり、店が商品の仕入や経費の支払いで払った分に相応する消費税と差し引きして、差額を国に納付するというシステムになっています。

これを、たくさんの店、事業者、会社が、みんなやることで成り立つシステムです。

ただ実際は、このシステムで消費税を納める必要があるのは、課税事業者である場合のみです。

課税事業者とは、

個人なら、当年の2年前の一年間(1月1日~12月31日)で、課税売上一千万を超えるとき

法人なら、当期の2期前の期間がで、課税売上が一千万円を超えるとき          (法人の場合、期間は会社それぞれ、4月から3月の期間を定めれば、その一年が基準になる)

2年前、2期前の一年で、売上が明らかに一千万円を超えていれば、当年は課税事業者となるというわけです。実際は、もう少し細かい要件があるので、判定には注意が必要ですが。

だから、仮にお店が「消費税はもらわんよ」という姿勢をとっていても、このシステムで消費税を納付しなければいけません。

価格の表示と軽減税率時代の買い物

通常、モノを買うときは、税抜金額があって、それに8%を加えて、税込み金額を、お店に支払うことになります。

たとえば、1000円のモノを買うなら、1000円に消費税80円プラスして、1080円を支払いますよね。

お店側は、1080円もらいつつも、1000円は自分のもので、80円はあくまでも預かっているというのが建前です。

ただ、実際の買い物は、こう単純にはいかないことも多いです。

たとえば、お店で1080円だと言われたが、1000円に値切ったらどうでしょうか。消費税はないことになるのでしょうか。

実はそうではないです。お店は、しっかり消費税を預かっています。

総額が1080円のときは、1000円が自分のもので、80円は将来納付するもの。

総額が1000円になると、税込み金額が1000円であるという考え方になります。この1000円に、本体金額と消費税が含まれるということになるのです。

1000 × 100/108 = 925 となります。

925円が税抜本体価格。75円が消費税となります。

値切って、全体金額が下がっても、消費税はなくならないし、お店は納付をしなくて良いというわけではないです。

実際、割と大きな買い物をするときは、値切りがあることも多く、本体いくらで消費税いくらということは、あまり考えないと思います。実際に、総額でいくら出ていくのかというところが、一番気になるところです。

これから、消費税の軽減税率が導入されると、この消費税に、買い物を見誤まったり、流される可能性が出てきます。軽減税率時代の買い物は、どうしていくべきでしょうか。

消費税が軽減だから安いのではない、安いから安い

消費税軽減税率が導入されると、食品についての消費税が軽減される予定になっています。

これが導入されると、今後日用品なども軽減の対象となる可能性も考えられます。

海外の例でいえば、バターとマーガリンで消費税が異なるとか、購入する個数で消費税が異なるという場合もあるようです。

こういうことになると、似てはいるが異なる商品それぞれで、税率が違うということもあり得ます。

ここで間違えたくないのが、消費税が軽減だから、そのものを買うのが安いという判断にはなってしまってはいけないということです。

あくまで、本体価格プラス消費税の合計である、支払金額総額がいくらであるかということで、安い高いを判断すべきでしょう。

というのも、先入観で、消費税が軽減なら、そのものは安いと判断を誤ると、損をする可能性も考えられます。

その理由として、

・軽減の商品で、軽減で消費税が少ないからと、本体が高めに設定されてしまうケースがある

・軽減でない商品が、売る努力をすることで、消費税は軽減ではなくても、本体価格は安い可能性がある

軽減だと、安いという先入観から、軽減の商品が売れる流れができてしまう可能性があります。そうすると、軽減でない商品が売れなくなるという状況が考えられます。

ただ、実際に安いか高いかは、本体プラス消費税の合計、総額で見ることが大切です。

軽減だから安い・お買い得ではなく、安いものは、安いから安いのだということ。

消費税10%導入時の軽減税率は、とりあえずはシンプルになっています。しかし、今後複雑化していこうとする風潮が見える部分はあるので、今回のお話しに通ずる状態になる可能性もあり得なくはないということです。

先般、5%から8%に上がったとき、急いで住宅を買おうという風潮がありましたが、需要が過熱して原価が上がり、消費税は安かったかもしれないけれど、本体価格は高かったかもしれないという話も一部で聞きました。

消費税は暮らしに密着するため、目先に惑わされてしまうところもありますが、軽減税率時代を見据えた買い物は、「結果、いくら払うのか?」を基準にしていきたいところですね。

編集後記

週明け、ようやく検診のダメージから回復。

そして、昨日は午後からセミナーを受講。

新しい動きにつながることが、いくつかありました。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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