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経費は「落ちる」とか「落ちない」とかじゃない。経費であるなら落ちる。

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昨日、利益と税金・キャッシュについての記事を上げました。

税金ゼロ利益ゼロはキャッシュゼロ。キャッシュの決定権は節税に持たせてはいけない。

会社の利益を減少させる効果のある経費計上は、キャッシュの流出が前提です。

この、経費計上について、「これ、経費で落ちるかな?」という話をすることは多いです。

そういったときは、「経費であれば落ちますよ」と答えています。

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経費とはなにか?

経費が「落ちる」「落ちない」という話をする前に、まず経費とはなにか?ということを知っておくべきです。

はっきり言ってしまえば、経費とは、「仕事をするために払う必要のある支出」でしょう。

それを払わなければ仕事をすることが出来ないものであるとか、それを払うことで仕事の質が向上するとか、仕事が良い方向に向かっていくという性格のものをいいます。

これが、経費がなにかと問われるときに参考にする指標であると思っています。

また、経費が仕事分となるのか?社長個人分となるかの判断が難しい、社長ひとりの会社があります。

社長ひとりの会社は、法人形態で仕事をしていながら、社長個人の力が会社経営に大きな影響を及ぼします。社長の人柄・知識・技術など。

この場合でも、基本は仕事基準で考えます。

そこに当てはめても曖昧だという場合は、「この仕事をしていなくても払ったかどうか?」という判断で分けられるかもしれません。

この仕事をしてるからこそ払ったのか?この仕事をしていなくても個人で払ったか?ということです。後者なら、それは経費ではなく、社長の個人的支出といえます。

とはいえ、この支出が仕事に関連する「経費」となるかは、社長が自分の感覚で分かる部分も大きいでしょう。自分で税務調査の際に指摘されたとき、合理的な仕事関連性を語れるかどうかを考えるのも良いかと思います。

経費は仕事のための支出です。

経費であれば落ちる

経費とはなにか?ということを見てきました。

ある支出が、経費のフィルターを通過してきて、社内で経費認定が出来たのであれば、経費として処理してしまって良いでしょう。このフィルターを通過したのでれば、仕事関連性があると説明がつくわけですからね。

そして、ここで一点注意しておきたいことがあります。

仕事の支出は、「経費」であれば落ちるということを説明してきました。

あくまで、仕事関連性に沿って「経費」判定をすれば良いのであって、その支出がどういうものかは問わないという事です。

一般的にはレジャーと思われるようなものであっても、それが仕事であれば構わないということになります。

2ドアのスポーツカーであるとか、趣味的なもの、遊びと思われるような支出であっても、それが仕事であるなら、「経費」ということになるわけです。

自動車ライセンスを活かしたようなビジネスなら2ドアスポーツカーを使うでしょうし、趣味・遊び的なものも、そういった商品を扱う店舗や関連する業種なら仕事となるでしょう。

また、直接仕事に関係しなくても、たとえば2ドアスポーツカーを広告・宣伝に使ったりするのであれば業種に関係なく経費とすることも考えられるかもしれません。

経費のイメージからして、ダメそうなものという考え方ではなく、仕事に照らして「経費」かどうか考えましょう。

経費のとらえ方を間違うから調査で指摘される

仕事関連性に照らして、「経費」であればそれは落ちるということを見てきました。

言い換えれば、仕事に関係ないものは「経費」にはならないということです。

当たり前といえば当たり前ですよね。

しかしながら、経費への間違ったとらえ方をしている方は多いように感じます。

間違ったとらえ方とは、「会社で払えば落ちる」という考え方です。

よくあるものとしては、飲食店で会社で領収書をもらえば何でも経費になるというもの。休日に家族と食事に行って、会社で領収書をもらうというようなケースです。こういったものは、言うまでもなく経費とはなりません。

また、ゴルフであれば何でも経費に出来るという間違いも、よく見受けられます。

逆に、仕事関連性で照らして、経費のようには見えるけど、実はそれは自宅用であるという場合、これも経費とはなりません。

さきほどのスポーツカーの例でいくと、それが事業に使われていれば構わないのですが、社長個人の遊び車であれば、経費とは言い難いものです。

仕事関連性に照らす。個人的なものではないか?相反する両方から見るのです。

経費のとらえ方は、多方面から見ることで確実なものとしていきましょう。

確実に経費でいけると思われるものは問題ないのですが、仕事関連性や個人的かどうかという指標から、曖昧であると思われるものは、それが「経費」となるのか徹底的に検討すべきです。「経費」といえる、税務調査時に合理的に説明がつく、そういった観念まで含めて検討すべきでしょう。もちろん、本当は仕事とは言い難いものを、口だけで仕事を主張してもそれはダメです。

ただ、仕事的と思われていても、グレーなものはグレーには変わりありません。はじめから自分であやしいと思うようなものは、はなから個人で負担した方が良いでしょう。

編集後記

今日は午後から、2月3月の、個人確定申告無料相談会の事前研修でした。

会場によって内容が異なり、今日受けてきたのは、相談を受けて会場備え付けのPCでe-tax申告送信するもので、そのPC研修でした。

慣れないソフトで若干苦戦しました。当日はなんとかなりそうかなと・・・。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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