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経費で落とすと得なのはなぜか?経費が先か仕事が先か、2つのリターンと必ずしも得とは言い切れない理由。

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経費について、「経費で落とせる」「経費で落とせば得」といった誘い文句は多いです。

経費とするということは、会社がお金を出すということ。

それなのになぜ経費だと得といわれるのでしょうか?

経費は会社の必要支出。卵が先か、鶏が先か?

経費を使いこなす社長がいる一方で、「経費で落とすと、なんで得なんですかね?」と起業されたばかりの方から聞くこともあります。

経費とは、会社の必要支出。事業を続けるために必要とされる支出が、経費。

一方、様々な営業マンから、「これは経費になりますよ」という提案をされることがあります。

それは、車かもしれませんし、金額高めのセミナーかもしれません。

要するに、当初は社長が個人的に買おうと思っていたもの、参加しようとしていたものが、仕事と関係付けられれば経費になるというのが、営業マンの提案です。

もちろん、経費となるのは仕事に関係のあるもの。

もともと仕事だと思っており、会社で払おうと思っていたものは経費。

当初は自腹で払おうと思っていたものを、仕事に関係付けて経費。

卵が先か鶏が先か、をもじれば、経費が先か仕事が先か、とでも言いましょうか。

そうして自分で払おうと思っていたものを会社で払う。別に会社で払ったからといって、その分のお金がそのまま返ってくるというわけでもありません。それがどうして得と言えるのか?

会社で払うことで得られるリターンは2つ

経費で落とし、会社負担で支払うことで社長が得られるリターンは大きく2つあります。

これが、「経費で落とせば得」であると言われるゆえんです。

まず一つ目は、社長が払うのではなく、会社が払う。

もともと社長が目を付けていたものが仕事に関係付けられれば、自分で払うのではなく会社に支払いを任せることはできます。

支払負担が会社に移る、そう思えば、得であるという解釈もとれます。

一方、創業社長や社長ひとりの会社である場合には、「会社と社長は同じ、社長=会社」というケースは多く、自分が払うも会社が払うも同じように考えているということもあるでしょう。

こういった考えであれば、会社に支払い負担を任せることにメリットはないかもしれません。

そこで二つ目。支払った金額に応じて、税金が小さくなるという点です。

経費にするということは、その分会社の利益は減ります。

(売上 - 経費 = 利益) なので、会社の経費が増えればその分利益は減ります。

ざっくり、会社の法人税等が30%であったと仮定した場合、利益の30%ほどが税額になります。

もともと1000の利益であった場合、その30%は300です。300の税額を払います。一方、仮に経費で500落とし、残500の利益となった場合、500の30%は150です。150の税額を払います。

500の支払いを経費としたことで、150の税額を小さくすることが出来ました。

この効果は、支払った経費に対しての税率(この例では30%とした)で測ることができます。

よく言うのが、社長個人で買えば経費にならず定価で買うことになるが、会社で買う場合は税金が小さくなる分割引(この例では3割引き)となるというもの。

ざっくり、大きく言えばこの2つ。これが経費とするリターンと言えます。

だからこそ、社長負担か、会社負担かという話になる

税務調査時にある支払いについて、それが社長負担か会社負担かという話になるというのは聞いたことがあるかもしれません。

その切り口は、会社負担にしているけれど、実は社長の個人的なものではないか?というもの。

すでに触れたように、会社負担となる場合は、支払い負担が社長から会社に移り、かつ税額が小さくなっています。だからこそ、そう見えそうな支出に対しては目が光ることになるというわけです。まぁ、当たり前と言えば当たり前ですね。

もともと経費で支払おうと思っていたものであれば問題はないのでしょうが、問題なのはもう一方。「経費でいけますよ、得ですよ」を鵜呑みにはしない方が良いでしょう。

まれに、人の良い社長から「これ今度自分で買おうと思うんだけれど」という話を聞き、「それは経費なんじゃないですか?」と言ってしまうことはありますが、これはレアケース。

税務調査のリスクもありますし、実際に会社からお金も出て行ってしまうのが経費です。このあたり、留意しておきましょう。

必ずしも「経費は得」とも言い切れません。この点、慎重に判断したいところです。

編集後記

先週、軽い胃腸炎をやってしまって体力が戻らず、昨日の板橋シティマラソンはDNS。残念でした。おそらく、参加しても5キロも走れなかったかなと。

大人しく、休養のタイミングと見ました。全快したら、再開します。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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