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課税売上が一千万円ラインを上下している場合に気をつけたい、個人事業・フリーランスの消費税判定。

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個人事業・フリーランスであれば、年明けは確定申告の季節。

確定申告では前年分の所得に応じた税金の申告と支払いを済ませなければいけませんが、もうひとつしておきたいことがあります。

それは、その年を基準にしたとき、2年後に消費税の課税事業者であるかどうかの判定です。

個人・フリーランスの一千万ラインと消費税

個人事業である程度、軌道に乗ってきたと判断される指標として、売上が一千万円を超えたかどうかというものがあります。

個人事業でひとり、あるいは数人で仕事をしている場合、業種にもよりますが、そこまで規模を広げられないこともあり、実際に売上が一千万円前後で上下していたりすることは多いです。

売上が一千万円を超える年もあれば、一千万円に届かない年もある、というところ。

売上が一千万円かどうかが影響するものといえば、消費税の課税事業者になるかどうかの判断基準でもあります。

個人の確定申告は年末で締め、翌年の2月から申告。2017年の申告で売上が分かった時点で、2017年を基準にして、2019年が消費税の納付義務があるかどうか判断しておいた方が良いでしょう。

消費税の課税事業者判定は、2年前の年を見る

ある年に、消費税の課税事業者となり、消費税を納付しなければならないかどうかの判断は、その年の2年前の一年で、課税売上が一千万円を超えているかどうかで行われます。

個人の場合、暦年をベースに判断することになります。

この図表なら、X1年の課税売上が一千万円を超えていればX3年は課税事業者として消費税がかかってきます。

一千万円以下であれば、消費税はかからない、ということになります。

消費税の課税事業者かどうかの判定は、2年前の年が特定期間という期間に該当しなければ、基本的にこの考え方で行います。

毎年、年間売上が一千万円ラインにある場合、この方法で判断しましょう。

判断するうえで、一点気をつけたいポイントがあります。それは、2年前の課税売上をいくらで判断するか?という点です。

X1年が課税or免税で判断となる課税売上は変わる

年間売上が一千万円ラインを上下している場合に気をつけたいのが、消費税の判定で使う課税売上一千万円をいくらとするかです。

この図でいくと、X3年が消費税の課税事業者かどうかを判断するのはX1年の課税売上を見て判断します。

ここで気をつけたいのが、X1年の課税売上を、いくらと見るか。

実は、X1年の年が消費税の課税事業者なのか、免税であったかで、X1年の課税売上の金額は変わります。

X1年自体が、課税だった、免税だったかで、どう変わるのか確認しましょう。

・X1年 消費税課税のケース

X1年に消費税の申告をしていた場合、課税売上は、10,400,000円を税抜にした金額で、一千万円の判定をします。

10,400,000円 × 100 / 108 = 9,629,629

X1年の課税売上は9,629,629円となり、一千万円以下。X3年は消費税はかかりません。

・X1年 消費税免税のケース

X1年の年が消費税の免税で、その年に消費税の申告は免除されていた場合は、その売上金額そのものが課税売上とされ、税抜の計算はしません。

X3年が課税事業者か判断すると、

売上 10,400,000円 = 課税売上

となるので、X1年は課税売上が一千万円を超えたことになり、X3年は消費税がかかることになります。

こうして、消費税がかかるかどうかの基準は、2年前が課税事業者だったか免税だったかで、一千万円の判定は変わってくるということです。

毎年、売上が一千万円ラインを上下しているという場合は、その都度判断するときに、2年前をどの金額で見るか、気を付けなければなりません。

細かい話のように見えますが、実際にX3年が消費税がかかるかどうかの判断は、1円2円で変わってくることもあります。一千万円以下なのか、超えているか、です。

本来はX3年で消費税はかかるのに、誤った判断で免税として申告しなかったということになれば、後々税務署から連絡が来て、数十万円の消費税ということにもなりかねません。

そうなれば、お金・キャッシュフローの計画が大きく狂ってしまいます。

確定申告で数字が決まる今だからこそ、この申告に該当するする年を基準にして、2年後消費税はかかるのかどうか、自己の判断、税理士に相談するなどし、慎重に判断するようにしましょう。

編集後記

消費税の判定は、慣れないとややこしいもの。

最近多い、副業でネット販売、せどり、転売などを行っていても関係してくる場合もあるので、注意です。

消費税はこれから、どんどん複雑になるので、ある程度知っておいた方が良いですね。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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