確定申告は3月15日まで。
2018年分の申告期限は2019年の3月15日。今日、3月5日からカウントすると、10日ほどです。
確定申告をする人のなかでも、かかった医療費を基準に控除が認められ、納税額や還付額が変わってくる医療費控除をする方は多いことでしょう。
もし、一度申告をしたあと、医療費控除の判断を間違えて控除を少なく申告していたら・・・
3月15日の期限内なら、やり直して申告しなおせば、それだけで控除額を増やしての申告が認められます。
医療費控除の概要。かかった医療費と差引く医療費。
医療費控除とは、
かかった医療費の額 - 医療費から差引く金額 - 10万円 = 医療費控除額
という計算がされる、その一年中にかかった医療費の額に応じて、所得税(一定の住民税も)の計算上で控除がされるという制度です。
配偶者控除や扶養控除などと同じく、所得から控除されます。
・かかった医療費は、病院やクリニックでの診療や治療。お薬代など。
・医療費から差引く金額は、医療保険や高額療養費の給付額のことなど。
・10万円というのは、要は(かかった医療費 - 差し引く金額)の結果、10万円以上とならなければ、医療費控除の額はゼロという、医療費控除の最低下限のことを言っています。
かかった医療費の額、差引く額、それぞれ細かい要件があり、間違えてしまうこともあるでしょう。
たとえば、それぞれの項目でよくあるものとしては、
・医療費は申告する本人のものだけが対象と思っていた
→同一生計の親族(要するに家族など)の分なら合算OK
・差し引く金額は、給付の対象だけじゃなくて、それ以外の給付からも引いてしまった
→医療保険なら、あるケガの給付だったら、そのケガの治療費からだけ差引けばOK(別の治療からは引かない)
があります。
こうして、医療費の判断を間違って控除が少なかったらどうするか?
それに気づいたタイミングによって取り扱いが変わってきます。
申告後、3月15日までに気づいた場合
たとえば、2018年の一年分の医療費についての医療費控除で判断を誤った場合です。
2019年の3月1日に、サラリーマンAさんは医療費控除をして、所得税の還付を受けました。
しかしながら、ある事情で5万円分、控除額を小さく申告していたことに気づきました。それが、3月5日でした。
「どうしよう?もう申告してしまった・・・」
このケースの場合、安心しましょう。
その5万円をすでに一度申告した医療費控除にプラスして、再び申告をやり直せばよいことになっています。
ただし、2019年の3月15日までに再提出をする必要があります。
このルールは、税務署的には申告期限内(3月15日まで)なら、後から出したものが正しいということで判断してくれます。
3月15日までに気づき、その日までに提出すれば、とくに問題はありません。
申告後、3月15日を過ぎて気づいた場合
同じように、2018年分の医療費控除の申告をして、誤りに気付いたとしましょう。
ただ、このケースでは2019年の3月16日に気づきました。
この場合、上記の申告期限(3月15日)内とは異なり、出しなおせば良いわけではなくなります。
更正の請求という申告を税務署にする必要が出てきます。
こういった用紙を書いて、税務署に打診します。内容によっては、確認をされる場合もあります。
期限は、すでに一度提出した日から5年以内です。
期限を過ぎる前に気づいたか、過ぎて気づいたかによって、手続きは大きく違ってきます。
よくあるのが、一度出してしまったから、もうだめだと思って何もしなかったというケースです。面倒さは異なりますが、いずれもやり直しが効きます。
特に、申告期限内のやり直しは、簡単です。
やり直すなら、出来るだけ期限内に!
もし、過ぎてしまっていたら落ち着いて更正請求しましょう。
(この記事は2019年3月5日時点の法令で書いています。)
編集後記(きのうの野田)
きのうは新たな事業?を始めるべく、いろいろ準備を。
夜から始めたので、集中していたら気づくと0時に・・・。
そんな日の翌日は、もちろん寝坊。まぁ少しですけどね。