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既定路線を好む会社の会計税金。期末に利益が出そうでなんとかしたい・・・は、なかなか難しい!

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期末に利益が出そう、このままいくと結構税金が出そうだ。

ということで、どうにかしなくては・・・!と思うことがあるかと思います。

この場合、要は経費がもっと必要ということです。

しかし、これはもともと出来ないような仕組みになっているのです・・・。

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会社の会計税金は既定路線を出ない仕組みになっている

期末に想定外に利益が出てしまうということはあります。

決算月付近で急な多量注文が入って決算日までに納品が完了したり、棚卸の関係で利益が変わってきたり、あるいは単純に予測の数字が間違っていた・・・などいろんな要因で期末に想定外な利益が生じることはあり得ないことではありません。

本来なら売上も上がり、想定外な利益で喜ぶべきところではありますが、利益が出ればその分税金が増えるということで、単純に喜んでもいられないというのが本当のところかもしれませんね。

実際にこうなってくると、どうにかならないかということでアレコレ提案をされることがあります。以前にこんな記事もあげてきました。

よく聞く決算日直前での車の購入、経費のとらえ方としての減価償却について考える

売ったものの仕入額だけが経費となる期末棚卸のロジックは、売上と売上原価の上下対称の考え方でつかむ。

期末に利益が出そうだからと、社長の車を買い替えようとしたり、期末に大量に商品や材料を大量仕入れしても、ほとんど経費とはならないという内容の記事です。

なかなかうまいようには、経費を増やせないというところがミソなのですが、そもそも会社の会計や税金は、全体として規定路線を出ないように出来ています。突拍子もない大きな変動を起こせないように多方面からブロックしてあるわけです。

既定路線を出ない様々なしくみ

会社の会計税金は既定路線を出ないように出来ている。

さらに突き詰めれば、社長が自己中な考えで思いつきそうな変動は起こさせないようになっている既定路線です。

たとえば、期末に利益が出そうということで、従業員に賞与を出すというのはもちろんOKですが、社長が自分自身に賞与を出すのは経費になりませんよね。期末より以前の早い段階で届け出をしていれば出すことも可能ですが、利益が出そうということで期末に場当たり的に社長に賞与を出しても経費にはできません。原則社長の給料は毎月定額制です。

たとえば、社長と社長夫人と社長の息子いずれも役員だとして、期末に利益が一千万出ていて、3人合計で一千万賞与を出せてしまったら、利益を安易に抹殺できてしまいます。こういう自己中的なことを出来ないようにしています。

また、繰り返しですが社長の社用車を買い替えるかな・・・と思っても、経費となるのは1年分の償却額の12分の1です。おそらくほぼインパクトはないでしょう。

また、社用車に限らず、原則として車や備品、機械などの固定資産はみんなその考え方が適用されるので、ほぼほぼ1年分の12分の1の経費しか認められないでしょう。

商品仕入れも、期末に多量に仕入れても、売った分しか経費にはなりませんし、切手や印紙も大量に買っても貯蔵品としなさいということで、経費にはできない仕組みになっています。

今は中小企業では800万まで認められる交際費の支出も、以前は結構厳しく、400万円程度までしか認められないなど期末直前に交際費を多額に計上することはできませんでしたが、今は割としやすくなっています。ただ、今の時代で交際費を多額につぎ込むというのは、時代的なものもあって、積極的にはやらないことかもしれませんね。政府としてはそこを狙って交際費をゆるくしてはいるのでしょうが。

また、これは既定路線とは若干違ってきますが、車や機械などの資産でも、注文しただけで手元にきていないのは、12分の1でも経費にはできません。前金で全額払っているというのも経費的には無効なのです。

払ったから経費、もらったから儲け、ではないことについても、以前あげました。

経営者が注意しなければならない、収益・費用≠収入・支出、という概念

このあたり、総じて既定路線を出ないという考え方でいくと、不本意ながらも腑に落ちるかと思います・・・。

既定路線を出ないながらも方法はある・・・       ただ、それでも既定路線!

ここまで会社の会計税金は既定路線であるということを繰り返してきました。

ただ、それでも方法はあることはあります。しかし、それでもやはり既定路線には変わりないような気もします。

たとえば、車や機械などの資産は決算月に購入し入手すれば償却額の1年分の12分の1が経費となるのが原則ですが、車でも中古で相当年季が入っているものであったり、機械で割と安価なものであれば、30万未満の金額なら決算月に買っても全額経費とできます。

ただ、中古で30万未満の車というのもなかなか会社でフルに使うにはなんとも・・・な側面もあるため、30万未満といえども、即座に想定されるのは、事務用具や家電やパソコンなど、ある程度小さなモノあたりかもしれませんね。しかも合計で300万までという縛りもあります。

そして、30万は超えているけど中古で買った資産なら、以前の持ち主が新品で取得した時から、当社で買った時期までの経過期間を除いた年数で償却をするので、例えば乗用車であれば6年償却の車を、4年経過で買っていれば、2年償却となるので、12分の1のインパクトはやや大きくなりますね。

また、よくある法人保険で節税というのも、定期保険の期間分全額一気に払っても1年分のみが経費になります。額が額なのでインパクトはありそうですが、当面のキャッシュの流出は否めないですね。そもそも法人保険の場合、当期のみならず、当面、同程度かそれ以上の利益が出ることが必要ですしね。これは既定路線の例外かもしれません。

これらを含めて、他にもいくつか考えられることは考えられますが、大方は既定路線を出ない範囲と考えてよいでしょう。やはり既定路線を出るのは安易ではなさそうです。

また、既定路線を出る・出ないにかかわらず、経費を増やして利益を減らし、税金を減らすということは、必ずキャッシュの流出が生じています。何かアクションを起こしてキャッシュを支払っても納税資金は残しておかなければいけません。加えて営業資金ももちろん確保しておかなければいけませんしね。経費にはなっても、不要なものは不要と考えておくべきです。

会社に残るお金は、利益から納税資金を差し引いた残りとなることも、頭に置いておかなけらばいけませんね。

会社の会計税金は既定路線で考える。日々のヒントにしてもらえればと思います。

編集後記

昨日は久々にランニングをしてきました。

8月はなんだかんだいって、暑さと天気の不安定さでジムばっかりだったので、1か月ぶりに外を走りました。

9月に入って、風邪っぽかったりなんなりで、しばらく運動していなかったら、何となく不調っぽいです。継続的に日常運動しないと勢いが付きません。

10月29日のハーフに向けて、それに乗っかって動きます!


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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