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仕事の値段を明示しているワケ。値段を決めていることが、「値段の理由」になる。

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仕事で提供しているサービスの値段は、すべてホームページ上に明示しています。

その理由は、その金額でやるためです。

特に、形のないものを売る税理士をはじめとした士業、コンサルティングは、値段の根拠というものが漠然としがちです。いくらが妥当なのか?悩むこともあるかもしれません。

だからといって、その場の言い値としてはいけません。根拠がないからです。

決めて明示する。

そうすることで、

自分で決めた仕事の値段。決めた金額そのものが値段の根拠になります。

料金は、その金額になっています

税務顧問、スポットでの税務相談をはじめ、ホームページに明示してやっていることを掲げているメニューには、すべて値段を付けています。

値段を付けて、見て分かるようにしています。

仕事のお申込みの多くは、事務所ホームページやクラウド会計ソフトの公認メンバー情報ページからいただくことがほとんどなので、事前に値段は見てもらえます。

料金を明示しておくことで、「その金額でやっている」ということが分かります。

また、ネットを介さずに直で会って料金を聞かれたときも、すでに決まっているので即答できます。

「その金額になっています」と。

もちろん、私の税理士という仕事は自分ひとりでやっているので、組織に所属しているわけではありません。

組織が料金を決めてくれるのでは、ないわけです。自分で決めないといけません。

それが決められずに、税理士でも相手の懐具合を見つつ、その場の言い値で値段を決めている人もいます。ただ、それではいけないと考えています。

「その金額になっています」というと、組織にいて、まるで自分が決めていないかのような言い方ですが、それが奏功します。

決まっている金額は、それ自体が値段の根拠になるからです。

すでに決めている料金を見せることで明確になる値段

値段を聞かれたとき、すぐに手元にスマホやパソコンを出せる状況にあるときは、事務所ホームページの料金表の部分を出して見てもらっています。

それを見てもらいつつ、「こうなっている」と説明します。

こうして見てもらうと、選択は二分に分かれます。

・その値段で了承してもらい、ご依頼

・その値段が高いと思われ、またの機会に

ほとんど場合、中間はありません。中間とは、値切り交渉があるかどうか。それは、ほぼないです。

これで、良いと思っています。

折り合わなければ、仕方ありません。ある意味、明確です。

私があえて料金表を見せつつ、値段を説明するには意味があります。

それは、値段に根拠があることを知ってもらうためです。

値段を出していないと、常に自分の口から説明するか、その旨をメールなどで書かなければいけません。

ただ、これをやると、値段の理由を聞かれてしまうことがあります。

「値段の理由?」

聞かれたらどうしますか?その場での言い値、相手の懐具合を見てなんとなく決めた金額だとしたら、しどろもどろです。値切られてしまうこともあることでしょう。

しかしながら、すでに料金表があるなど、明確に値段を決めている場合は違います。

実は値段の理由も、「そう決めているから」で説明できるからです。

値段の理由は、そう決めているから

たとえば、飲食店に行った際には、必ずメニューがあり、値段が明示されています。

らーめん 800円

これに対して、「なぜ800円なのですか?」

と聞く方は、おそらくほとんどいないでしょう。

それは、800円と決められているからです。

一方、「値段は店主に聞いてください」とあって、聞いてみたところ、

「うーん、じゃあ800円!」と考えたように言われたら、理由を聞きたくなります。

多くのものの値段は、その値段になっているからその金額です。それが値段の理由になっています。

特に、税理士をはじめとした士業、コンサルタントなどの仕事は、見えるモノを売っているわけではありません。直接的な仕入原価はないわけです。

これまでの経験、知識、そして今引き続きアップデートしている学びが大きな仕入です。それに、家賃やシステム料、パソコンなどの備品代などの経費がついてきます。

モノがない以上、自分で金額を決める必要があります。

私の場合、ある程度の相場は見つつ、自分が納得できる値段を自分で設定しています。

もし、仕事の値段が曖昧であるというのであれば、こうだという金額を決めた方が良いでしょう。

決めていること、それがその仕事の値段になります。

編集後記(きのうの野田)

少し前に、メニューに出していないサービスについて、金額を聞かれたので答えました。

そこで、値段に理由を聞かれました。はっとしましたね。

ここで気付いたのが、今日のブログです。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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