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子どもが知りたい消費税の豆知識。おかしはどうやって買おうか?店で食べるかテイクアウトで食べようか?

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小学校の租税教室で授業をしたとき、一番うけていた話は意外にも消費税と軽減税率の話。

しかも、ラスト5分のロスタイム的な時間で滑り込みました。

話の相手は小学六年生。

子どもが知りたい消費税の豆知識は、大人のそれとは違いましたね。

そのときに話したこと、まとめてみました。

授業のラスト5分。思わぬ展開でうける。

租税教室の授業では、小学六年生を相手に、税金の授業をします。

授業の本編を話し終えて、最後の5分ちょっと、時間が残りました。

そこで、質問コーナー。

「税金はいくら以上でかかりますか?」という質問が飛び込みます。

それに対して、私は消費税を引き合いに出して話し始めました。

そこで、話を進めると、予想外に盛り上がりました。

消費税がかかってくる値段と、おかしの買い方のカンケイ

まずは、いくら以上で税金がかかるかという質問の答えについて。

消費税の場合、現行(2019年1月30日)では税率が8%なので、13円以上の買い物に対して、消費税がかかってきます。これを説明しました。

分かりやすいので、10円にうまい棒を例に、話を進めてみました。

うまい棒を一本だけ買おうと思ったとき、うまい棒は10円で一本買えます。

消費税はかかってきません。

10円 × 8% = 0.8円

消費税の計算は、切り捨て計算が基本です。1円未満は、カウントされません。

だから、10円で買えます。

しかし、うまい棒を2本買うとどうなるか?

20円 × 8% =1.6円 消費税は、1円かかります。(0.6円は切り捨て)

21円持って行かないと、2本買えない計算になります。

ここで、教室がざわつきます。

「だったら一本ずつ買えばいいんじゃないのー!」と。

その通り!

2本欲しいとき、1本ずつ買えば20円あれば買えます。2本一緒に買おうとすると、21円かかるという小話でしたが、ずいぶんとうけていました。

さらに、もう一つ軽減税率についての小話もしてみました。

店で食べる?テイクアウトする?

2019年10月から消費税が10%になり、同時に食料品については軽減税率が始まり、それらは8%でキープされます。

この話もかなり重要なことなので、ラストの時間で話しました。

ここでも、またうけるポイントがありました。テイクアウトの話です。

たとえばマックに行った場合、買ってお店で食べるか、テイクアウトして食べるかが選べます。

そこで消費税問題です。

2019年の10月に軽減税率が導入されると、店かテイクアウトかが影響されます。

買ってお店で食べる場合、お店からサービスを受けたということで、消費税は10%になります。

一方、テイクアウトの場合。テイクアウトは食料品を買ったと同じと見て、軽減税率となるので8%となる。

同じバーガーに同じポテト、コーラのセット買っても、お店で食べるかテイクアウトかで、消費税2%の分で値段が変わってきます。

この話をしたところ、再び「うぉー」と盛り上がりました。予想外の展開でした。

予備知識として、あくまで店内(10%)かテイクアウト(8%)かの選択と支払いは、レジで申し出た段階で確定するということも話しました。

たとえば、店内で食べると伝えたけれど、友達がたまたまいてテイクアウトで公園で食べるのに付いて行きたくなっても、もう10%でいくしかありません。

逆にテイクアウトの友達が、僕と店内で食べたくなって店内で食べても、8%でいくことになる。

モラルとかルール上はどうかという点はあるけれど、制度上はそうなっています。これも、知っておきたい大事なポイントです。

子どもが知りたい消費税の豆知識 まとめ

子どもが知りたい消費税の豆知識として、租税教室で関心があったポイントに触れつつ、まとめてみました。軽くレポになってますけど。

うまい棒の話なら、2本で21円。消費税は1円です。

また、店内かテイクアウトかというのも、2%の話です。

ただ、10円20円。高くても数百円をちょっとした買い物で使うことが日常の子どもたちにとっては、1円も、2%も、インパクトのある数字ということなのでしょう。

授業をする前は、そこに関心があること、盛り上がることなんて予想せず。少し、驚きつつ、話を聞いてくれて嬉しく思った自分がいましたね。

こういうことがあるから、また次にやる機会があるときに、良い話を用意しようと思わせてくれます。

編集後記(きのうの野田)

きのうは川崎で仕事だったため、朝は急ぎ目に子どもを送り届け、ダッシュで駅へ。

ブログといま進めている税務記事を書きたかったため、東海道線の普通車グリーンへ。700円ちょっと、追加でかかります。

仕事を終えて、帰りも利用して、ほとんど進められました。

日中の時間帯は空いているので、割と仕事もしやすいです。

たまにはいいですね。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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