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JOYFIT24ジム解約。行かなくなったジムは、すぐに解約して次へ行く。

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昨日、一年ほど通っていた、スポーツジムを解約しました。

理由としては、この一か月ほど、行っていなかったから。

行かないのに続ければ気になるし、キャッシュも出ていきます。

自分のやめどきを察したので、その日のうちに解約してきました。

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幻となった朝ジムライフ・・・

昨日の夜、思い立って、ジムの解約手続きをしてきました。

私が通っていたのは、JOYFIT24というところで、24時間開いていて、カードをつかってカギを開けて、夜間などスタッフが無人の時間も使えるというタイプのジムです。

コンビニくらいの大きさで、マシンが一通りそろっています。

もともと、早朝の時間に行きたいということで通い始めました。

しかしながら実際は、朝行くのは結構辛かった。

朝起きて、顔だけ洗って、服を着て、ジムの道具を持って出かける。そしてジムで着替えて、軽くストレッチをして、運動を始める。終わったらシャワー。着替え。

まともにやろうと思うと、90分程度は要します。

始めた当初から、朝からこのオペレーションをこなすのは面倒だとは思いつつも、前向きに考えて、しばらく通っていました。

しかし、ここ一か月ほど、本当に行かなくなってしまいました。

理由としては朝からのオペレーションに加えて、朝走ることが増えたから。

実際、起きて着替えてパッと走りに行ける、走るのは簡単なのです。

そんなことで、行かなくなってしまったジム、思い切って解約することにしました。

昨日は日中に、ジムを解約することを思いついたのですが、いざやめようとすると、やめさせない気持ちが出てきました。

やめさせまいとする気持ち登場

昨日の昼に、「今日の夜に手続きに行こ」と決めました。

しかし、しばらく行っていないジムに解約をしに行くというのは、結構面倒です。

私のジムの場合、前月末までに解約手続きして、次月末で終了となるというものでした。

昨日は5月29日。6月でやめるなら、あと三日で解約しに行かなければなりません。

5月中に解約できなければ、晴れて7月まで継続になります。

そんなことを考えていました。

「解約面倒だな・・・7月まではいいかな・・・」とまで考えだします(笑)

おそらく、この感覚が、行かないジムをやめさせないのでしょう。

よく、ジムに行かないまま何年も経っているという話は聞きます。離れれば離れるほど、解約にすら行くのが面倒になってくる。

「今日行くべきだな・・・」と思いました。ジムは、「やめ」と思った時がやめどきです。

帰り道に、思い切って行ってきました。好きな子に告りに行くかのごとく。

ジムに入り、スタッフの女性に伝えるのは告白ではなく「解約したいのですが」という言葉。

しっかり伝えて、手続きもしてきました。

これで、7月会費、約8000円は落ちずに済みました。

もし、ここでやめなかった場合はしばらく手続きには行かず、その間ずっと気になり続けることになります。

私がやめることを急いだのは、行っていないことを気にするのがいやだという理由が大きいです。

気にしないために早くやめる

一か月ほど行かなくなったジム。

もしかしたら、また再開するかもしれないし、しないかも分かりません。

ただ、現状行ってないなら、やめてしまおうというのが、私のやり方。

私の場合、行っていないことや、行っていないのにやめていないことが気になってしまいます。いつも頭の片隅にあって、ときどき思い出してなんとなく落ち込みます。

そもそも、それを考えていると頭が多少なりとも疲れてしまいます。

また、気持ちだけでなく、お金も自動的に引き落とされ続けていきます。

ジムに限らず、継続的に自動更新され続けるサービスは、使わなくても行かなくても勝手に続いていきます。定期購読や自分が止めと言うまで続くものは、みな同様です。

やめるかやめないか悩んでいたときに比べ、やめてしまえば何とでもありませんでした。やめた分、なにか新しいことを始められる予感すらします。

行っていないジム、使っていないサービス、思い切って解約して、新しい次に進みましょう。

編集後記

ジムの解約手続きは済みましたが、実際に退会するのは6月末日・・・。6月会費は落ちます。

それまでにどれくらい行けるかというミッションをやっても面白いかと。

ちょうど梅雨もくる頃か。

新しいことを始めるまではロスタイム的に、ジム利用してみます。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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