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義務化になった消費税の税込表示に対応したときの話。税込表示への切り替えと値段の見直し、その他。

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2021年4月1日から、お店などが消費者に対してする価格表示を税込表示でしなければならない、いわゆる「税込表示の義務化」が義務付けられています。

ちょうど施行されるタイミングでは、税込表示どうする?的な話で盛り上がっていました。私もそのタイミングで、ホームページの税務メニューの価格表示を切り替えました。

もうすでに6月ですし、2カ月ほど経っていますが、実はまだやっていないという方をはじめ、税込表示をどうするか?という方が少しはいるかもしれません。私自身、税込表示に切り替えるに当たって思ったことがあったので、少しまとめて書いておこうと思います。参考になれば!

消費税の税込表示義務化って何だったっけ?

消費税の税込表示をざっくりと表すならば、

「モノやサービスの表示価格を、消費税を含んだ税込金額で提示しなさい」

ということです。

国税庁のホームページを見ると、「総額表示」の義務付けというトピックがあり、総額表示(税込表示と同じととらえて)をどうやれば良いか、いろいろなパターンが示されています。

・11,000円

→すでに税込で表示することが義務化されているので、このように表示していれば、それは税込であるので、これでOKということですね。

・11,000円(税込)

→単に11,000円と示すだけでは、若干分かりにくいことがあるので、あえて税込金額の横に(税込)であるという喚起をしています。これもOKです。

・11,000円(税抜10,000円)

→税込金額とともに、税抜の金額を表示しています。これは税抜がいくらか、お知らせするサービスの一環ですね。税込金額を表示しているので、税抜金額は補足的にあるので、これもOKです。

・11,000円(うち消費税額等1,000円)

→これは税込金額を提示しつつ、そのうち消費税はいくらか分かるようにしてあります。税込金額があるので、消費税の金額が別途表示されていても大丈夫です。

・11,000円(税抜価格10,000円 消費税額等1,000円)

→これは11,000円という税込金額が提示されているという前提で、税抜金額と、その消費税が個別に書かれているので大丈夫です。

ここまでの内容が2021年4月1日からとなる税込表示(総額表示)の義務化の数字的な概要になります。(実は、税込表示はかつてからある法律ではあるのですが、期間限定で解除されていました。その関係でしばらくは税抜表示OKだったわけです。それが、この春に再び施行になったというわけなんです。)

税込表示は、消費者に対してすることを原則としている

この消費税の税込表示の義務化は、原則として消費者に対してすることになっています。

消費者とは、一般消費者です。イメージとしては、スーパーやドラッグストアー、量販店で、生活必需品を買う人のイメージですね。

こういった方向けに、チラシや広告などに記載する表示金額を税込でやりなさいということです。媒体は、紙(折込チラシ、新聞など)、ネットは問わず、やる必要はあるかなと。

消費者向けの税込表示を義務としている反面、事業者間での取引については税込金額を義務としていません。いわゆる、B to B取引というものです。これについては、カタログや冊子の価格表示が税抜でも構わないということですね。

お客さんが消費者と事業者の両方となる場合には、消費者への税込表示に合わせて事業を含めてすべての価格表示を税込でやるのも手でしょう。個別に、消費者は税込でやり、事業者には税抜で表示する必要はありません。ただ、事業者向けは本体価格が違うとか、管理的なことで税抜が良いというのであれば、事業者向けは税抜でも良いでしょうね。(あえて分けるという意味で)

要は、いくら払えば買えるかが分かるようにしましょう。ってこと

そして、なんで税込金額で表示しなきゃいけないの?という声もあったかと思います。

・税抜で表示したほうが、値札は安く見せられる

・税抜で表示しておけば、増税があったときに値札を変えなくて済む

・管理的なことで、税抜表示のほうが良いのに・・・

などなど、税抜がいい!ということの理由がありました。

ただ、これは消費者保護的なこともあります。

要は、値札うんぬんではなく、レジで実際にいくら払えばモノが買えるか分かるようにしましょうよというのが、目的なようです。

値札を見て、「あ、3000円だ!安い!」と思ってレジに行ったら、「3,300円です」と言われ、値札をよーく見たら、小さく(税抜)とか書かれていることもありました。

あとは、たまに3,300円(税抜)とかもありました。税込っぽい金額で税抜するなよな。って思っちゃいますね。(笑) これは職業病かもしれません。

こういった紛らわしいのをやめましょうというのが狙いですね。

仕事のメニュー表示をすべて、税込に直してみた

というわけなので、ホームページ記載の自分の税理士業の仕事メニュー価格表示を、見直して税込表示にしてみました。

実際にやったのは、2021年4月1日から義務化だったので、その前日くらいにやりました。

いろいろメニューは設けてありますが、ここでは税務顧問のページだけ見てみます。

まずは、月額顧問を見てみました。

これは、もともと消費税が10%になったタイミングで、税込表示で作ってありました。結局いくらなんだと言われるのが嫌なので、税込にしておきました。

この月額料に次いで、オプション的な料金表があります。

年末調整や各種書類の作成や、株価の評価など・・・

↑は税込表示に直した後なのですが、実はここが税抜で表示してありました。

これらを、すべて税込みの金額に計算しなおして、書き替えました。かつては、税込の金額に計算するのが億劫だったからか、税抜で計算して、「以下税抜です」と書いてあったんですね。

税抜金額で載っていたものを、ぜんぶ税込金額にしました。

そして、実は税務顧問のメニュー以外のメニューがあるのですが、それらの多くはほとんどが税抜金額で表示してありました。これらもすべて、税込金額で計算して直しておきました。

ちょっと大変でした・・・。

ただ、一個一個見直して、計算していると、価格を見直す良い機会になりました。メニューの見直し、書き換えは、それなりにパワーを使うことなので、一度設定するとそのままということが少なくないと思います。

ホームページや看板的なものなど、見せる価格表示がまだ税抜になっていて、税込表示対応が遅れているというのであれば、それを直すついでに見直してみても良いかもしれませんね。

ネットで検索してみる税理士事務所のホームぺージでも、たまに消費税8%時代の税込表示になっていることがありますので。10,800円(税込)と書いていたら、200円もらえません。(笑)

価格表示を確認しつつ、値段の見直しをする価値もありそうです。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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