銀行からの借入れは経費となるか?元本と利子、支出と経費の関係。


最近このブログでよく取り上げている、実際の収入・支出と収益・費用(経費)の関係。

経営者が注意しなければならない、収益・費用≠収入・支出、という概念

よく聞く決算日直前での車の購入。経費のとらえ方・減価償却について考える

この関係は、利益計算や税金計算に直結してきます。

いつもとはやや違う視点で、今日は銀行からの借入金について、経費性を見ていきたいと思います。

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予想外の利益、社長が気付く借入金の返済

決算の打ち合わせのとき、社長に今回の決算の説明をし、最終的にどのくらいの利益となり、税金はいくらとなるか、お話しします。

こういう打ち合わせのとき、予想外に利益が出ていて、税金も思いの他高いと感じる場合もあります。良い意味で読みが外れたケースの場合です。

こうなると、社長も、まだ何か入れ忘れている経費があったかも・・・と考えだします。そしておもむろに、「当期、借入金の返済でけっこう金が出て行ってるけど、それはどうなるの?」と話し出されます。借入金の返済は、お金の支出を伴うもので、お金が出ていけば経費という錯覚に陥る社長が少なからずいます。

結論からいえば、借入金の返済は、経費とはなりません。

借入金の返済は経費とならない、そのことを説明する

借入金の返済という経済行為、これを会計処理からみてみます。

借入金の返済は、

・元本の返済  (借入債務の減少)

・利子の支払い (支払利息として経費に計上)

となっていて、元本返済は、借入金が減っただけで、経費とはならず、利子だけが経費となります。経費部分は利子だけです。

しかし、支出する借入金の元本部分(結構な額でしょう)を経費と考えてしまっている社長は少なからずおられます。

借入金の元本が経費とならない、という事を説明する場合は、資産と損益という理論をもって説明するのがメジャーですが、現場畑の社長であれば、なかなか理解してもらえない可能性もあります。

その場合には、借入金を銀行から借りて、口座に入金されたときにどういう処理をしたか、考えてみると良いです。

借入金が口座に入金され、収入がありました。では、この口座への入金、お金を手にしたことについて、その借入金額は儲けか?ということを考えてみるのです。一千万円借りたなら、その一千万円が、決算書の雑収入に計上されていて、利益を構成していたかどうか・・・。

雑収入にも計上されていませんし、利益も構成していなかったはずです。

借りたときは、負債に借入金として計上されただけ。しかしその理論は通じないので、

・借りたときに儲けとはせずに利益も構成しないなら、

・返済したとき、元本部分の支払いは経費とはならない

この、入金と出金の対応関係を考えてみれば、少し理解しやすくなるのではないでしょうか?

結論として、借入金の返済は、元本部分は経費とはならず、利子のみが経費となるわけです。

設備投資をするときに借入れをするかしないかという質問

また、少し視点を変えて、会社で設備投資する際に、その設備投資に係る支払いを、会社のキャッシュでまかなうか、あるいは借入をしてまかなうか、という質問を受けることもあります。

この点については、設備投資額にもよりますが、会社にある程度のキャッシュがあり、その設備投資に回しても資金繰りなどに影響をしないということであれば、キャッシュで購入することをオススメしています。

この質問を社長から受ける際、社長の頭には、借入をして、設備投資することで、ただキャッシュで払うより、税金のインパクトがあるかもしれないという思いがあります。しかし、借入をしても、ほとんどインパクトはないわけです。しいていえば、利子が経費となりますが、その分お金は出て行っていますし、インパクトはほとんどないかと思われます。

設備投資で借入をおこすかどうかは、課税インパクトはないという説明をしたうえで、経済的にどうか、借りなくてもお金が回るかという視点でもって、お話しさせてもらっています。

払えるなら払い、足りないなら借りましょう、ですね。

やはり、収入・支出と収益・費用(経費)の概念と関係性の基本は頭に入れておくと、取引などで、最初の判断がスムーズにいくかもしれません。基本は押さえておいて損はありません。

編集後記

昨日は梅雨日の合間をぬって自転車で終日移動していました。

行って帰って、移動して。それだけでも結構な負荷になりました。

運動をさぼってる時期は、自転車効果に頼ったりしています・・・!


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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