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赤字会社であっても納付が生じてしまう消費税、そのロジックをみてみる

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会社の利益に課せられる法人税は、赤字会社にはかかってこない。

それに対して、消費税は、赤字でもなんだろうがかかるものです。

今日は、赤字会社の消費税納付をみていきたいと思う。

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赤字会社の消費税納付

「なんで、会社赤字なのに消費税かかるんですかね?」とはよく聞く話である。事業をはじめてまだ浅いという方や、あまり税理士から詳しい説明を受けてこなかった方などから聞くことが多い。あるいは、長く事業をやっていても、かかるからかかる、という風に考えている方もいるかもしれない。

会社の利益が赤字でも、なぜ消費税がかかってくるのか。

法人税も消費税も、同じく会社の売上や経費で計算するんじゃないのか?

簡単におさえるなら、法人税の経費と、消費税の経費、は範囲が違う、と考えてしまうとわかりやすいかもしれませんね。

そのアタマを維持したうえで、よくあるパターンでみていきます。

法人税の経費・消費税の経費

ここで例として、文房具屋に事務用品を卸す、卸売業をあげてみていきます。

本来は、2期前の売上が一千万円を超えていると、今年、消費税の納付が生じますが、ここでは小さい金額を使って、今年の数字を取り扱います。

・売上 108,000円

・経費

仕入(すべて原価) 54,000円

給料       40,000円

その他経費    21,600円 (その他経費には、光熱費・家賃・運賃が入っているとする)

この数字で利益を計算すると、売上108,000円と経費合計115,600円、差額は-7,600円です。マイナスとなってしまいました。この場合、利益はないので法人税はかかりません。

が、消費税はかかってしまいます。消費税の場合の計算もみてみます。

・課税売上

売上 108,000円

・課税仕入

仕入 54,000円

その他経費 21,600円

(課税仕入合計 75,600円)

消費税で経費をみるときの指標とする課税仕入という枠に、給料は入っていませんね。その枠から消費税は外れるのです。ここで、法人税と消費税の経費の枠が異なるといえるのです。

この数字で消費税を計算すると、(今回、計算は少しざっくりいきます)

課税売上 108,000 ÷1.08 = 100,000 (いったん、税抜にした)

100,000 × 8% = 8,000円

課税仕入 75,600 × 8/108 = 5,600円

差し引きで、8,000 - 5,600 = 2,400円

2,400円の消費税納付が生じます。

同じ1年の数字で計算しても、法人税はゼロ、消費税はかかる。ということになります。

消費税の経費(課税仕入)とならないものの支出が多いと、こうなることは多いです。

消費税の経費(課税仕入)とならないものの代表は、給料、役員報酬、印紙税や自動車税などの税金、保険料などでしょうか。保険料なんかは、一時に多額払って利益はゼロとしても、消費税の計算には、影響が生じない、というパターンは多いかもしれません。

この、消費税の課税仕入が認められない経費が多いパターンとは別のパターンもあります。いわゆる、簡易課税という方式を使っている場合です。

簡易課税は、課税売上のみを使って消費税額を計算するみなし計算制度です。消費税の経費である課税仕入を区分するのが難しい小規模事業者に認められています。

業種によって、売上の90%~40%が、課税仕入とみなして消費税を計算します。さきほどの文房具卸の場合、90%が課税仕入が認められるので、税抜き100,000円の消費税8,000円から90%引いた残額、800円が納付となります。この簡易課税の場合、売上額を基準に消費税計算をするため、売上があれば、どんなに赤字だろうが消費税の納付が生じます。このパターンも、留意しておきたいところです。

法人税と消費税は別物と思ったほうがよい

ここまで、赤字会社の消費税納付がなぜ生ずるかみてきました。ひとつの知恵として頭に入れておいてもらえれば、決算の際に役に立つかもしれません。

ここではありえるパターンを例としてみましたが、他にもパターンはありえます。過去の赤字がたくさんあって、過去の赤字を当期の利益から相殺しているから法人税はゼロだけど、消費税は多額、というケースもよくあります。少し前は業績悪かったけど、ここんところは好調という会社はこのパターンがありますね。今回はこのあたりで割愛しておきます。

赤字会社でも消費税がかかる、その理由は、利益をもとに計算する法人税と、消費という概念で税金をかけてくる消費税はそもそも別物であるという点にあります。会計ソフトで取引処理と、消費税の処理を同時に入力し、申告の際に必要となるデータもその処理をもとに引き出す。この一連の流れが余計に両者を混同させるわけです。申告も同時にやってしまいますしね。

まったく別の2つの税目である、と思えば、すんなりいくのではないでしょうか。

編集後記

ブログ記事はだいたい朝起きてから書きはじめますが、4時から5時の間に起きても、書き上がるころには朝の準備をしなければいけない時間になります。

本当は、ブログ執筆→ランorジム といきたいところですが、なかなか朝は厳しいですね。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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