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年末調整で出し忘れてしまった控除証明書は、諦めなくても大丈夫。確定申告で税金は戻せる。

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会社に年末調整をしてもらう際に提出する、控除証明書。

「出していたつもりが、出し忘れていた」ということがあります。

そういった場合でも、大丈夫です。確定申告をすれば、税金が戻る場合があります。

(今回のブログは、29年12月25日時点の情報に従って、書いています。)

年末調整で出し忘れた分は、確定申告で

生命保険料の控除証明書、会社で社会保険の適用がなければ国民年金の控除証明書・国保の納付証明など、いくつか年末調整のために会社に提出する書類があります。

こうした証明書は、10月頃から送付されてくるわけですが、タイミングがズレる・似たようなものがある、といった理由から、提出すべきものを別に保管してあったりすることで、提出するのを忘れてしまうということがあるようです。

年末調整で控除を受けようと思ったのに、出し忘れた!というケースです。

こうした場合でも、翌年確定申告をすれば、税金が戻る場合があります。「もうダメだ!」と諦めなくても大丈夫です。

確定申告で税金は戻せる

証明書を出し忘れた場合も、出した書類で年末調整は完了しているので、出し忘れた証明書を確定申告で使った場合には、所得が給料以外にないのであれば、税金が戻る可能性があります。

生命保険料控除の証明なら、

・一般の生命保険

・介護医療

・個人年金

があり、これら3つ合計で最大12万円まで控除を受けることができます。生命保険料控除は、支払額がそのまま控除額になるのではなく、支払額を計算表に当てはめて、控除できる額を計算します。計算して、限度額を超えていたら、限度までということになります。

たとえば、一般・介護医療・個人年金、それぞれのいずれかの控除証明書については、ひとつも出していなかったという場合なら、控除額が数千円から最大2・3万増える可能性があります。(一般・介護医療の証明書は出していたが、個人年金は出していなかったというような場合)

また、社会保険適用がない事業所である場合には、自身で納付している国民年金や国保の控除証明を提出することになります。

自身の分の出し忘れは会社が促してくれる可能性がありますが、二十歳になったばかりで義務が生じた息子の国民年金を、学生の間だけ親が負担しているようなケースでは、出し忘れる可能性があります。

国民年金は、支払った金額が控除額になるので、結構大きいです。

また、今年からiDeCoに加入したという場合にも、その支払い額が全額控除となります。

これら、生命保険料控除、国民年金などの生命保険料控除、iDeCoに係る控除は、すべて所得控除であるため、合計で20万円控除額が増えた場合、所得税率5%の場合なら1万円の税額が戻ります。所得が大きく、税率が高い方なら、より戻り幅は大きくなります。

注意点として、年末調整で出し忘れた控除証明を確定申告で使って税金が戻るのは、所得が給与のみの場合です。他の所得がある場合には、その分について確定申告が必要なため、税金が戻らないということもあります。この点、気を付けましょう。

確定申告で税金を戻す場合、29年分なら翌年1月から、還付のための申告をすることができます。

確定申告の際に必要になるのは、以下のものです。

・会社でもらった源泉徴収票

・追加で使う控除証明書

万が一、源泉徴収票を紛失していたら、再発行を依頼しましょう。

給与について追加の控除証明をやる程度であれば、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば、案内に従って行うことが出来ます。(29年の申告については、30年1月4日に、使えるようになるようです)

出し忘れたことが何度がある場合も、戻る可能性

29年分について、年末調整で出し忘れた証明書があることが分かり、それは確定申告で使って税金が戻ると一安心。

そういえば、毎年なんらかの証明書を出し忘れていて、そのままにしてあるということに気付いたら、どうしましょうか。

その場合も、所得が給与だけで、追加で控除を受けられる場合には、過去の年の分を、確定申告をすることで税金が戻る可能性があります。

過去に、その年の分について一度も確定申告をしていない場合であれば、過去5年分について、さかのぼって申告することができます。

29年分について、翌年のお正月に、控除証明の存在に気付いた場合、29年分と28年~25年分の、5年分について、確定申告が可能となっています。

24年分は、29年12月31日まで行うことが可能です。

毎年、2月3月に確定申告会場の相談応援に行くと、こうした過去の分を何年分か持ってくるという方は多いです。過去の分の申告の場合も、その年の源泉徴収票と控除証明書が必要となります。過去の分の源泉徴収票は、失くしているケースもあるでしょうから、再発行を依頼してみましょう。

数年分となれば、まとまった税金が戻る可能性もあります。年末調整で間に合わなかったとしても、確定申告で使えば間に合うので、やってみましょう。

編集後記

昨日は12月3日の湘南国際ぶりに、久々のラン。

三週間、この間風邪っぽかったりで、結構なまっていたようで、思いのほかしんどかったです。

また少しずつ積み上げていきます。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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