消費税10%へ増税+軽減税率導入時アラカルト①同じように思えるものでも、8%と10%の分かれ道。


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消費税10%+軽減税率導入は、もうすぐ。

31年10月から、現行8%である消費税が、10%に上がる予定になっています。

これを書いている、30年の8月からすると随分先のような気がしますが、考えてみれば1年ちょっと。うかうかしていると、あっという間にその頃を迎えてしまいそうですね。

そんなことを思いながら、先日スタートダッシュで消費税増税に関してブログを書きました。

31年10月の消費税10%への増税で、うまい棒は10円で買えなくなる?答えは、「今度の増税時には、まだ10円で買うことができる」

うまい棒が10円で買えなくなる日は近いか?という問いを持ちつつ、来年の10%が近いということを匂わしました。

まぁ、いよいよというタイミングに入ってきたのかな、と思うところもあるので、せっかくだから10%増税+軽減税率導入時にどんなことが起こるか、どんなことが問題になるのか、国税が既に出している情報を参考にしつつ、いくつかブログを書いてみようかなと思ったところです。

ということで、今回がVol.1。

原則的には10%となる消費税ですが、飲食料品と定期新聞については8%となる軽減税率という制度が導入されます。

今日は、そんな軽減税率が適用されるもののうち、飲食料品について、同じように思えるものでも8%と10%になるという話について触れていきましょう。

軽減税率で8%。飲食料品とは何か?

全体的には、現在のオール8%から10%に上がるところ、飲食料品については生活必需品なので8%に留めておきましょう、という趣旨である軽減税率制度が、10%への増税時に導入されます。

今回は、8%になる飲食料品って何なの?どこまで飲食料品なの?という話をしていこうと思います。

ズバリ、飲食料品とは、「食品表示法に規定する食品(酒類を除く)」ということになっています。

国税は、税法で飲食料品がどうであるかは説明しないで、食品表示法で言うところを拝借するカタチをとっています。

食品表示法に規定する食品は、「全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるもの」となるようです。(国税庁 よくわかる消費税軽減税率を参照)

ざっくり言えば、一般的に飲食料品と思われるもので(お酒を除いて)、スーパーの食料品売り場に並んでいるものは、概ね8%になる、という解釈でも十分対応できるんじゃないかなと。

コメ・肉・魚・野菜・加工食品・惣菜・調味料やお茶・ジュース・ケーキやお菓子・・・など。

もちろん、食料品売り場にある雑誌や雑貨などの飲食料品以外のものは除いてですが。

ただ、いろいろな勉強会や研究会などで話題になっているのが、

・飲食料品っぽいもので、実は違うもの

・飲食料品か、そうでないかが曖昧なもの

という、これはどうなのかの区別が付けにくいものであったりします。

飲食料品だと思っていたらそうではなく、8%になっていなかったら多少ざわつきますし、店が間違えていると思ってしまうかもしれませんね。

あるいは、これはどっちになるのか曖昧な場合も同様にしかり。

ここからは、飲食料品のように見えて、それぞれ同じように思えるものが、どう違って・なぜ違うかというあたり、掘り下げてみましょう。

医薬部外品は8%ではなく、10%である

消費税が軽減されて8%で済む飲食料品は、スーパーの食料品売り場にある飲食料品っぽいものが大体該当するというお話でした。

ただ、いくつか例外があって、飲食料品っぽくて8%に見えるくせに、実は10%であるものが、いくつかあります。

たとえば、コレ。リポビタンD。

実は、これは消費税が10%で、軽減になりません。

リポビタンDって、普通にスーパーの冷蔵棚やコンビニの置いてあって、普通のジュースやお茶感覚で売られていますけど、「医薬部外品」なんですよね。

というのも、軽減になる飲食料品からは、医薬品と医薬部外品などは除かれています。リポビタンDは、それにあたる医薬部外品です。(よく、CMで最後に「指定医薬部外品です」とか言ってますね)

一方で、たまに言い間違いをしてしまって、ゴロが似ているのが、オロナミンC。

こちらは、清涼飲料水であるためお茶やジュース同様、飲食料品として8%消費税なんですね。

リポビタンDとオロナミンCという、いずれも栄養剤的な感じで気軽に飲むもので、同じように思えるものでも、一方は医薬部外品で、一方は飲食料品となるわけです。

「同じでしょー」と思えますが、法律で線引きされてるわけです。

リポDとオロC(あまり言わないが)、似ているようで消費税は8と10で違ってきます。気を付けましょう~。

同じものや用途が同じでも、飲食料品ではないので10%

続いては、飲食料品かどうかが曖昧に思えるものについても触れてみましょう。

このケースについては、探れば無限に出てきそうなので、直近で話題になったものについてだけ紹介しておきます。

・重曹の場合

料理の際に使用するものとして、重曹というものがあります。あまり料理をしないと知らなかったりしますが、食材をふっくらさせたりするのに使うものです。どこのスーパーでも、調味料エリアに置いてあります。

こうした、調理に使う重曹は、もちろん飲食料品になるので8%になります。

しかしながら、重曹って掃除でも使うのですよね。しつこい汚れを落とすのに、重宝します。

実際、お掃除用の重曹もあって、そちらは日用品のエリアで売られています。

では、同じような重曹であれば、いずれの8%か?という話です。

実は、調味料エリアにあるものは8%で、日用品ゾーンにある掃除用は10%になります。

食用のものは用途が食用になっているため、飲食料品として8%。

掃除用は、用途が掃除用で、食用とはしていません。

こちらも、法律の線引きで8か10かが分かれます。

・料理酒やみりん

そして、こちらも調味料として使うので8%適用っぽいのが、料理酒やみりん。

これらは、いずれもアルコール度数が1度以上あるので、酒類としてカウントされ、飲食料品には入らないことになっています。

醤油と一緒に買い物カゴに入れて、レジでひと悶着あるんですかね?8%じゃないのかと。

飲用の日本酒やビールと同様、酒類カウントされるので、10%となることに気を付けておきましょう。

まとめ 同じように思えるものでも、8%と10%。

飲食料品は軽減税率で8%適用となることをふまえて、8%と10%の分かれ道について、いくつか紹介してみました。

リポビタンDとオロナミンCは、同じような栄養剤でも医薬部外品は飲食料品でないから違いがある。

重曹は、モノは同じだったとしても、食用か掃除用かで違いがある。

料理酒やみりんは、調味料として8%思いきや、実は酒類カウントされて10%。

いずれも、似ているようで、どれも8%と勘違いしてしまうものだったりします。

8%か10%かは、レジで結構と大きく違うように感じるかもしれませんね。

きっと、いろいろ問題は起きるんじゃないかなと思います。いずれにしても、はじめから知っていれば、勘違いせずに対処できます。

実際に消費税の納税に絡むような判断をする場合には、国税庁からのQAや通達などを参考にしていってください。こちらの記事ではあくまで一部についてのみの記述に留めていますので。

ではまた、アラカルト②を書くまで。

編集後記

けさは、5時起床。

週末はプールへ行くなどしていました。プールでも屋外だと熱中症気味になるので長居は注意ですね。

今日は読書、ホームページとブログの修正変更をしようかなと。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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