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お客さんへのおみやげ代は交際費。交際費になる支払いとそうでない支払い。パターン別解説。

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仕事でお客さんに渡すおみやげ、食事代やお酒を飲みにいった際に支払った経費は、基本的には交際費になります。

ただし、交際費について、おみやげや食事といった「行為」で判断しようとすると、誤った解釈になってしまいます。

パターン別に、みていきましょう。

交際費とは何か?

法人税の規定によると交際費は、

「交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するをいう・・・」

とされています。

要するに、仕事で取引のある相手先に対してする、おみやげや食事、お酒の場の支出であるというような解釈です。

あくまで、得意先(売り先)、仕入先(仕入業者や外注業者など)を相手にしてする行為に限っています。

よく交際費について聞かれる質問で、

「食事代は、交際費ですよね?」というのがあります。

食事という、行為から交際費かどうかを判断しようとしています。

実は、この判断の仕方をすると、経費を間違ってしまいます。

交際費になるかどうかは、

「誰に」

「どういったことを(行為)」

いずれの判断要素も含めて、考えたほうが良いです。

行為だけを見て判断してしまって、よくある間違いについて、いくつか触れておきましょう。

その行為だけを見ていると、科目の判断を間違ってしまう

仕事では、来ていただくことがほとんどなのですが、こちらから出向いていくこともあります。少ないのですが。

たまに伺うとき、せっかくなので、おみやげを買っていくことがあります。

お菓子だったり、コーヒーだったり。

お客さんのところに出向く際に持っていくおみやげは、経理上は交際費という科目で処理します。

(誰に)お客さんに (行為)おみやげ買う

この、(誰に)(行為)をみて、判断しました。

その他、よく交際費かと聞かれることが多いことがあります。

・飲み代

・従業員との食事

・外注先との食事

・社長個人的な食事

・香典やお祝い金

それぞれ、行為だけでは交際費になることもあり、そうならないこともあります。

飲み代

お酒の場。飲み代は、特に「行為」だけではなく、「誰と」が問われます。

よく勘違いされるのが、居酒屋やレストランの食事代の領収書=経費と思われていることがありますが、そうではありません。

「交際費だよね?」と言われますが、相手が誰で、目的は何かが大事なポイントです。

飲み代であっても、友達や家族と行ったのであれば、それはそもそも経費ではなく、個人的な支払い。

交際費として経費には出来ないことに注意しましょう。

基本的に、食事は仕事の取引先、外注先などの仕事関係の外部の会社の人と行った場合に、交際費となります。

従業員との食事

会社の社長が従業員と食事に行ったら交際費になるかどうか、聞かれることもあります。

「交際費ですよね?」と。

この場合、食事という行為だけを見て、交際費だと判断しています。大事なのは、誰とどういう用途で行くのかです。

従業員と行く場合、取り扱いは大きく3つ分かれます。どういう用途かが、大事になります。

・残業しての食事代なら、福利厚生費です

・忘年会や新年会などの食事会、飲み会は福利厚生費です

・毎日の昼食を提供しているのであれば、部分的に給料で部分的に福利厚生費です(要件があり、決まっています)

食事だからと言って、交際費ではありません。

外注先との食事

一般的に、飲みの席で接待をする場合、相手が買ってくれる(すなわち売り先)相手であるイメージが強いです。

一方で、当方がお金を払う相手と食事をすることもあります。

たとえば、外注さんと食事をするようなケースです。この場合も、仕事の取引先との食事なので、交際費になります。

今後も良い関係を築くうえでは、売り先であろうと買い先であろうと交際費です。

「外注先との食事は交際費にはならないのでは?」

そう思われていることがあるのですが、交際費になります。

社長個人的な食事

食事という行為だけを見てしまうと、食事の領収書があれば交際費として経費になると思いがちです。

となると、「友達や家族と行った食事代も交際費になるか?」

と聞かれることも多いです。

無論、これはNGです。

食事という行為だけでは、仕事にならず、交際費とはならないというわけです。

こちらも、気を付けましょう。

香典やお祝い金

お葬式に参列した際、結婚式に参加した際のご祝儀、そしてなにかのお祝い金を納めたときは、お金を包んで渡します。

香典、そしてご祝儀というと、ある程度神聖なものであって、あまり交際費とはかけ離れているような気がしますが、交際費になるものです。

「えっ?人が亡くなっているのに交際費になるの?」と聞かれることもあるのですが、なかなか現金をそのまま渡すということに、税法はハードルを下げたくないようです。

食事代や飲み代と同じく、交際費になります。

交際費か、そうでないかの違いと、意味

ここまで、交際費になるかどうか、そして交際費にならないものについて、紹介してきました。

経費の考え方としては、こうです。

1 まず、経費になるかどうかを考えます。仕事に関係するものであれば、経費です。

2 経費となることが判明したら、それが交際費になる、そうでないか判断します。

たとえば、食事代。

ある食事が、取引先とのものであれば、経費になります。

その経費が、懇親の意味を込めるものであれば、交際費です。

一方、打ち合わせ的なものであれば、会議費となります。

交際費とするかどうかがで、何が問題になるのかというと、法人形態の会社の場合、交際費は800万円までしか認められていません。800万円を超えると、税金がかかります。(中小企業の場合。大企業は違った要件があります)

※2019年2月23日現在

その反面、会議費であれば、上限はないです。従業員との忘年会食事で福利厚生費の場合も、上限はありません。

個人事業主の場合、交際費の上限はありませんが、税務調査で見るポイントにはなり得ます。

交際費は、税法上では冗費、いわゆる無駄がある支払いと見ている傾向があります。だからこそ、上限を設けているわけです。

交際費となるか、それ以外の経費になるのかは、それなりに税額計算上影響をする部分になります。

ただ、中小企業の場合は800万円も交際費を使うのは稀なことが多いです。しかし、800万円にいくかいかないかは別として、交際費は税務調査で見やすいポイントではあります。

交際費となるのか、その他の経費なのか、あるいは経費とならないのか。

交際費を判断するうえでは、その行為だけでは測れないものがあるわけです。

行為と相手方、目的で、交際費を考えられるようにしておくと、役に立ちます。

編集後記(きのうの野田)

きのうは、夕方から合宿に行っていた長女をお迎え。

なにやら大きくなって帰ってきた気が・・・。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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