給料をもらっている人が副業的に儲けたお金。儲けが20万円以下なら申告不要だが、申告が必要なケースもある。


会社勤めをしながら給与をもらい、副業もやっていて小さな収入でも儲けを出しているというケースは少なくありません。

こうして儲けた収入は、基本的に確定申告をする必要がありますが、利益が20万円以下なら申告をしなくても良いことになっています。

しかし、給与+副業20万円以下でも確定申告をしなければいけないケースもあります。

(2018年1月18日執筆時点の現況で書いています)

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給与+副業の収入20万以下申告不要ルールとは?

給与をもらいながら、副業的に収入を得る。いま、増えてきているスタイルかもしれません。

そうした収入は、

・記事を執筆したような場合の原稿料

・セミナーを行った場合の講演料

・本を書いて印税

・ビットコイン(仮想通貨)で利確した

・ネット売買で稼ぐ

といったように、オーソドックスなものから今どきなものまで含めて、多用です。

いずれも、普段は働きつつそれ以外の時間でサブ的に行った場合には、確定申告をする際は、雑所得として申告します。

雑所得は、

収入金額 - かかった経費 = 雑所得の所得

で計算されます。

一般的に、この計算の結果、20万円以下なら確定申告はしなくても良いというように、広く知られています。

実際に、その多くは確定申告不要ですが、申告をしないといけないケースもあります。

副業20万円以下でも申告が必要なケース

給与+副業20万以下で申告をしなくても良いケースには、一定のルールがあります。

基本的には、会社で年末調整をしてもらった給与があり、それに加えて副業で20万円以下のもうけがある場合には、申告は不要というものです。

年末調整をしている給与は、会社で税金の精算が済んでいるので、一切申告の必要はありません。それに加えて、副業の儲けが20万円以下なら申告は不要ということになります。

一方、給与+副業20万円以下でも確定申告が必要なケースは、以下のパターンになります。

・給与の年間収入が2000万円を超える場合

→この場合、年末調整は出来ないことになっているため、そもそも申告が必要です。2000万円超の給与+20万円以下副業を併せて申告します。

・給与+副業20万以下だが、さらに別の所得がある場合

→働きつつ個人事業もやっている場合など、すでに年末調整済みの給与があるとしても、給与+個人事業の所得+副業の20万以下を併せて申告が必要です。

・2か所以上の職場で給与をもらっていて、さらに副業20万以下のもうけがある場合

→2か所以上から給与をもらう場合、一方は年末調整をしていても、もう一方は年末調整が出来ないルールなので、2か所給与自体が申告要です。それに加えて20万円以下副業があれば、それも一緒に申告する必要があります。

※その他、特別なケース

・自分が役員として経営する会社(いわゆる同族会社)から、家賃や貸付利子などを得ている場合

→このケースは得ているのが20万円以下でも、申告が必要です。(1円でも必要ということ)

・退職金をもらったが、適正な税金を引かれていない

→退職金をもらった場合、正しい税金が引かれている場合は申告が不要なケースがありますが、正しく引かれていない場合もあります。

その場合の退職金+給与+20万以下副業なら、申告が必要になってきます。

など、実際は他にも要件はありますが、自分の実情に合わせて検討してもらえればと思います。無論ですが、株や不動産の売却でもうけが出ている等の取引があれば、20万以下副業と併せて申告が必要です。

こちらも参照できます 給与所得者で確定申告が必要な人

確定申告をする場合は、20万以下副業は除けない

ここまで、給与+20万以下副業でも確定申告が必要なケースを確認してきました。

いずれのケースも、給与で確定申告が必要なケースだからこそ、副業20万円以下も含めて申告が必要になっています。

そもそも、今日のテーマは「給与+20万円以下副業で申告不要なケース」

何かの所得があって申告をする場合には、20万円以下副業だとしても、含めて確定申告が必要というわけです。

たとえば、一か所給与(年末調整済み)+20万以下副業。これは原則として申告不要ですが、医療費控除を受けようとして確定申告をしようとするなら、20万以下副業は除けません。20万円以下でも、含める必要があります。

20万円以下で申告しなくて良いのは、「20万以下で少額だから、そもそも確定申告大変だよね、しなくていいよ」という見方なので、他の理由から確定申告をする必要があるのであれば、「確定申告するんだった、ちゃんと20万円以下副業も入れてね」ということになります。

そのあたりについては、こちらが参照できます。

確定申告を要しない場合の意義

20万円以下なら申告しなくても良いという、それだけが独り歩きしているようにも思えたので、今日の記事。自分はどうだろうか?当てはめながら、判断して確定申告するなり、しないなりしてもらえれば思います。

ちなみ、20万円以下で申告しなくて良いのは所得税のみ。ルール的には、住民税は申告を要するようです。こちらも、自己の判断で・・・!

編集後記

先日、仮想通貨の記事を書きましたが、今朝見たらがくっと下がってましたね。また持ち直してますが。

仮想通貨の申告向けサービスも結構見かけます。昨日も見ていたら、給与+20万以下利益の申告まで有料で受け付けているサービスを発見・・・。やる人いるのか?かなと。まぁそれ以外の所得があれば申告は必要なのですが。

いろいろ情報が錯綜しているので、正しい判断していきましょう。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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