スポンサーリンク

確定申告が間に合わない?いや、間に合うように申告しようと言いたい3つの理由。

Pocket

29年分の所得税確定申告の期限は、30年の3月15日。あと一週間ほどです。

このタイミングだと、「やばい、期限に間に合わない・・・」と思いながら申告の準備を進めている方もいるかもしれません。

それでも間に合えばオーケー。一方、間に合わないという方は、ひとまず間に合わせるように進め、間に合わない場合も期限が過ぎたとしても終わらせましょう。

間に合わないからといって「やーめた」としてはいけない。というのも、3つの理由があるからです。

確定申告はしっかり終わらせようと言いたい

取り掛かったのが遅かったり、資料が十分に揃わなかったために、確定申告が間に合わないという方の話は聞きます。また、単純に処理すべき事務量が多く、経理に時間がかかって終わらないというケースもあるでしょう。

進めているうちに、「これでは期限内に終わらないかもしれない・・・」と思うようになるかもしれませんが、結果がどうなろうとも、まずは終わらせるように進めていくことが大事です。

終われば万事オーケー。言う事ありません。

終わるか終わらないか瀬戸際であったとしても、それでも進めましょう。終わるかもしれません。

明らかに終わらないという場合も、進めましょう。

いずれにしても、期限に間に合っても遅れても、終わらせることが大事ということ。

面倒、間に合わないと分かっても、やっておくべきだと言いたい理由があります。

青色申告が取り消される

個人で事業や不動産賃貸などを行っている方であれば、毎年確定申告が必要で、その場合は青色申告の届出を出して、青色申告で確定申告を行っているケースが多いでしょう。

青色申告で申告をしている場合、青色申告の特典というのがあり、それを利用することが出来ることで、適法に節税ができるものがあります。

・青色申告特別控除

・損失(赤字)の3年繰越

・少額減価償却資産の特例(30万未満なら、一時の経費にできるもの)

など。他にもありますが、よく聞くものとして、このあたり。

申告を期限までにしなかったり、申告そのものをしていなかった場合には、青色申告が取り消される可能性があります。取り消されてしまうと、青色の特典は受けられなくなります。特典で減額できていた税金が、その分増えます。明らかなペナルティです。

実際は、一度少し期限を過ぎた程度では取り消されるケースは少ないのでしょうが、記録は残るでので気をつけたいところです。

今後申告をしたくても出来なくなる

個人やフリーランス、そして賃貸不動産で生計を立てている方が申告をしないとどうなるか?

実は、税務署がどうのこうのと言う以上に、困ったことになります。

確定申告をしないということは、その年には所得が全くなかったということになってしまいます。ゼロです。何もしていないということになってしまう。

そうなるとどうなるか?

融資を受けようと思ったときに、確定申告書の控えや住民税の納税証明(所得がわかる)の提示や提出を求められたらどうなるでしょうか?

「やばい・・・申告していないから何もない、出せない・・・」となってしまいます。

また、不動産などの高い買い物、住宅ローン借入も同様です。提出書類がありません。

こうなったときに、慌てて申告をしようと思っても、数年のあいだ申告をしていなかったらどうでしょうか。

何年分かやっていないのに、直近の分だけ出す?税務署から連絡がきたとき、かつて申告をしていた最後の年と、直近の間はどう説明するか?など、いろいろ頭をよぎります。

特に、貸借対照表を作成していたり、減価償却がある場合には、毎年の申告に繋がりが生じるので、計算上、間を空けて申告をするのが難しく、きちんと連続して申告しないと訳が分からなくなります。

こうなると、「申告がしたくてもできない・・・」という状態に。

だからこそ、今回間に合わないとしても、過ぎてもちゃんとやっておく必要があります。

何年かやっていない場合も、証明書を出したりする必要が生じる場合を考えて、一年一年終わらせましょう。一番古い年から、順にやっていけば大丈夫です。

延滞のペナルティがある

確定申告を遅れて提出した、無申告でいたら税務署からお尋ねや調査がきて申告したという場合には、それなりのペナルティが生じます。

申告をしていないなら納付もしていないでしょうから、納付が遅れた分には延滞税がかかります。こちらは、期限を過ぎて自分で申告した場合もかかってきます。

また、申告そのものをしていないなら、無申告についての加算税がかかります。無申告の場合、延滞と無申告加算がかかってきます。

こちらのペナルティは、本来支払うべき税金に加えて払うもの。本体の税金は別でかかるので、全体として納付額は大きくなってしまう場合もあります。

金銭的な負担が増えるので、単純に痛手といえます。数年分ともなれば、一度に数年分の支払いが生じるので、これはインパクトが大きいです。

理由があるなら申告しよう

ここまで3つ。私が確定申告をちゃんとやっておこうと思う理由を書いてみました。

今回間に合うか分からない場合は、それでも進める。

明らかに間に合わないと思っても、進める。

数年分やっていないなら、全部やる。こちらについては、整理してみれば案外と簡単という場合も少なくありません。資料を年ごとにまとめて出してみれば大丈夫です。ないものは再依頼できればしましょう。税理士を頼んでいないなら、信頼できそうな税理士にアドバイスをもらうのもアリでしょう。

いずれにせよ、申告する理由があるなら申告しましょうということです。

編集後記

昨日はfreeeで作った自分の申告・経理内容をMFクラウドで再現すべく、仕訳データの移行と移行後のデータ修正など。

自分のデータで試すとスキルが一番身につくのが良いところですね。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
スポンサーリンク
スポサーリンク
スポサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク
スポサーリンク