想定外の税務調査対応!赤字・繰越欠損金があっても納付が生じる源泉所得税。


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先日、赤字でもかかってくる消費税について、税務調査対応まで含めた記事を上げました。

赤字でもかかる消費税・・・赤字会社でも注意したい消費税の税務調査対応。

今日は、その続きです。

税務調査で対象期間が赤字であったり、対象期間が黒字でもそれ以前で長く赤字が続き、繰越欠損金が残っていたりすると、仮に調査で何らかの指摘を受けても、法人税や所得税では、税務インパクトは全くないか、ほとんどない場合が多いと思います。

しかし、この法人税・所得税、そして以前記事にした消費税とは違った側面から攻めてくる源泉所得税という税目は、これもまた赤字とは関係のないところで生じてくるものです。

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源泉所得税とは!?

所得を課税要件とする法人税や所得税、消費に課税要件をおく消費税、それぞれ、税務調査時には売り上げの変動や経費の増減により、税務調査時に税務インパクトが生じる税金です。

これらとは全く性格が異なるものとして、源泉所得税があります。

まずは、源泉所得税とはどういうものか?みていきたいと思います。

源泉所得税とは何か?としたときに、一番最初に浮かぶのは、給料の源泉所得税です。

サラリーマンであれば、毎月の給料から、その給与金額に応じた金額を、源泉所得税として天引きされ、それを差し引いた残りを、会社が税務署に納付しています。

また、サラリーマンの給料以外にも源泉所得税はあり、個人でやっている税理士や社労士などの士業に支払う報酬についても、およそ10%ほどの源泉所得税を差し引いた残りを税理士や社労士に支払い、10%程度の部分は、これも会社が税務署に納めます。

このサラリーマンの給料・税理士や社労士への支払報酬から差し引いて、会社が税務署に納めた源泉所得税は、サラリーマンや士業からすると、税金の前払いになり、年末調整や確定申告をした際に、確定税額からすでに差し引かれた源泉所得税を控除してプラスになれば追加で納付が生じ、マイナスになれば源泉徴収をされすぎていたことになり還付されます。

この、源泉徴収の制度、会社がサラリーマンや士業から天引きする形で税務署に納めますが、一人でやっているフリーランスの事業主を除いて、通常はほとんどの会社・事業主に源泉徴収の義務があります。この義務があることを、源泉徴収義務者というわけです。

この、誰かに払う支出に対して天引きをしなくてはいけない源泉徴収ですが、これは必ずやらなければいけないのです。

源泉徴収しなかったとき。調査時に知られる場合。

ここからは、給与についての源泉徴収についてのみ、みていきたいと思います。

通常、ある程度フルタイムで働いている方であれば、会社からの給与の差はあれど、おそらくほとんどの方が源泉所得税を引かれて給与をもらっているかと思います。

給与からいくら税金を引くのかは、その給与の額や扶養家族の人数などにより異なっていて、さらに一か所勤めか掛け持ちかでも違ってきます。

よく、会社に新たに入社すると、「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入して提出を求められますが、これはその会社だけで働いているとか、その会社をメインで働いているとかの場合のみ提出でき、これを提出していると提出しない場合と比べて天引きされる税金が少なくなります。(この用紙は一か所にのみ出せ、二か所以上出してはいけないわけです。)

ここまでは前置きということで、ここから税務調査で源泉所得税について何が問われるか?です。

先ほどの、扶養控除等申告書(=出すと税金が少なくなるもの)を出していない従業員について、これを出した場合と同じ税金しか給料から天引きしていなかった場合。これは本来天引きすべき税金より少なく天引きしたため、差額を会社が納付する義務が生じます。これにより、従業員には、払った給料を返してもらうようなお願いをしなくてはいけません。

ちなみに、従業員が返してくれなかったとしても、会社はその不足分を納付する義務があります。

また、単純に天引きする税金を間違えていたとか、全く引いていない場合も、会社は納付する義務があります。

税務調査では、適正額をキチンと天引きしているのか?見られます。

これは赤字でももちろん、かかりますし、従業員が何十人もいたりするのにいい加減に天引きしていると、調査時に多額の納付が生じる可能性もあります。

もちろん、ペナルティもかかるので、注意したいところです。資金繰りに大きく影響してしまいます。

給与なのか外注費なのか?再び!

消費税の税務調査の際に、その支払いが給与に該当するのか?外注費に該当するのか?いずれに該当するかによって納税額が異なってくることは以前紹介した通りです。

給与なのか外注費なのかは、源泉所得税でも大きく問題になるところです。

この、給与か外注かについての問題は、いま建築・建設関係のいわゆる一人親方という、自分一人で現場の仕事の手伝いを掛け持ちして、ひとり社長職人(法人形態)や個人事業主としてやられている職人さんへの対価の支払いがどういう取扱になるかということが、税務の現場では多く取り上げられる論点となっています。

その職人さんへの支払いが、自分の会社で働く従業員への給料なのか?それとも下請けとしての外注さんへの支払いなのか?どっちなのか?ということです。

パターンとしては、外注費として対価の全額を支払ってしまい、源泉所得税は引かないというやり方が、「それ給与じゃないの?」とみられるケースがほとんどです。その逆は意味がありません。消費税のときも、外注ではなくて給与じゃないか?というパターンだったと思います。

本来は従業員として雇ってみたものの、「源泉は引かないでくれ」という話になったりするなかで、本当は従業員なのに外注扱いとしていることに、税務署のメスが入るわけです。

本来は、外注さんは自分が個人事業主や会社の社長であり、自ら収受した外注費をもって売上として確定申告をしなければいけないのですが、このパターンのように本来は従業員なのに外注扱いとする場合には、その外注さんは確定申告をしていなかったりすることもあり、支払う会社の立場と受ける外注さんの立場がちぐはぐになってしまうのです。

(A)会社が給与として払う、そして会社は源泉所得税をしっかり天引きをする。給与の税金の精算は年末調整でする。

(B)会社が外注費として支払う。源泉は引かない。外注さんの職人さんは、自分で確定申告して納税する。

この2つのやり方は、それぞれ払う側と受ける側で、表裏一体となっているわけで、(A)なら(A)、(B)なら(B)、いずれかでなければいけないわけです。本来は、ですが。

会社が外注費で払った(消費税負担とされる)、源泉引かない。職人さんは源泉を引かれずに自ら確定申告しないと、負担する所得税や法人税・消費税もスルーされてしまう。

ところで、会社が税務調査で問題となる点ですが、外注さんへの支払いが給与とされると、上記の「扶養控除等申告書」を提出していないのに提出したのと同額しか引かない場合と同じく、本来は引くべき税金を引いていないという取扱が指摘を受け、その税金を会社は納付する義務が生じてしまうというわけです。もちろん、この分は本来、支払った相手に返してもらうことになるのですが・・・。簡単ではないですよね・・・。

しかし、税務調査で指摘されたからといって、本来は外注費なのに指摘されたからといって給与で折れるのは本末転倒でしょう。本来・実際はどうか?見極めたいところです。

今回は、税務調査対応として、消費税そして源泉所得税が問題となるとテーマに上げましたが、基本的には当初にしっかりやっておくことが問題を生じさせないための大きな策です。税金のみならず何事においてもそうですが、後で取り繕うのは事前に対策を練るよりずっと大変になってきます。事前の準備と対処が肝要ですね。

編集後記

今日は朝の天気を見て、久々にロードバイクで移動をしようとするも、夜から雨ということで断念・・・。

12月4日の湘南国際マラソンに向けて14日間チャレンジもスタートしないといけないですね・・・!しかしスネのあたりが先日のさいたまから痛い気が・・・。

今週中には治して練習!


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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