税理士がこれだけはやめようと言いたい、経理の嘘・数字のズル。


税理士としての仕事のなかでは税金や経理について、いろいろ話をすることがあります。

そんな話のなかでも、特にこれだけはやらないで欲しいということがあり、伝えています。

いわゆる、嘘・ズルはやめましょうという話です。

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税理士がこれだけはやめて欲しい、経理の嘘・数字のズル

税金や経理について、アドバイスや説明をすることは、よくあります。

そういった話のなかでは、やるべきこと・場合によってはやらない方が良いこと・絶対にやって欲しくないことといったことがあります。

今回取り上げるのは、そのなかでも、絶対にやって欲しくないことです。

それらは、いわゆる嘘・ズルといったこと。経理の嘘・数字のズルです。

会社や事業の税金は、利益の額に比例するので、嘘やズルをすることで利益を圧縮すれば、その分税金が減ります。

ただ、やはりこれは反則なので、やるべきではないとお話しています。

実際、それをやって税金を減らしはいいが、後に税務署の調査が入って判明し、重加算税や過少申告加算税というペナルティを付されて、40%~50%近い額を支払うことになるということもありえます。

具体的に、そうしたことにも繋がることでやってほしくないことは、↓のとおり。

・売上の除外はやらない

・経費の二重計上はやらない

・架空の経費を立てない

それぞれ、みていきましょう。

売上の除外はやらない

まずは、売上の除外はやらないようにしましょう、という話。

本来あるはずの売上をないことにする、ということです。

売上が減れば、もちろん利益が減り、税金が減ります。

売上の除外は、意図的に行われることなので、ペナルティは免れないでしょう。

特に、現金商売で売上の代金を現金でもらうケースは売上の除外をしやすいので、やってしまう場合があります。現金でもらえば、記録が残らないからです。

事業・ビジネスの要である売上を除外し始めると、収集がつかなくなることが想像できます。一度やれば、その後も「いいだろう」ということで、エスカレートしてしまうこともありえます。

税務調査が来た場合のリスクはもちろん、もう正しい数字には戻れなくなってしまいます。

売上の除外は絶対にやらないようにしましょう。

経費の二重計上はやらない

続いて、経費の二重計上の話です。

よく支払いが出てくる相手先で、さらに同じような金額である場合、経費の二重計上に気をつけたいところです。

たとえば、

9/1 108,000円

9/3 108,000円

9/10 108,000円

9/12 108,000円・・・

というように、サービス内容が同じで金額も同じものが連続するようなケース。

「9/7として、二重に経費に計上してしまおうかな・・・」と思ったら、それはやめておきましょう。

これだけ連続しているし、ダブってても分からないんじゃないかという意図から来ています。

こちらも、一度やればくせになってしまうでしょう。

絶対にやらないようにしましょう。

架空の経費は立てない

そして、架空の経費を立てないという話です。

架空の経費とは、存在しない支払いをあるものとして経費に入れてしまうことをいいます。

さきほどの経費の二重計上と似ている部分がありますが、架空経費の場合はその支払先は存在すらしていないか、存在はしていても実際の取引は何もない相手への支払いを見せかけていることを言います。

まさに存在しない、架空の経費が架空経費です。

これについても、一度やればクセになってしまいますし、ペナルティは免れません。

二重計上とともに、やらないようにしましょう。

仲間がやっている・バレてない人がいるは、鵜呑みにしない

ここまで紹介してきた、売上除外に二重計上、架空経費。

特に気を付けたいのが、仲間がやっていること・バレていない人がいるという話です。

同業の仲間はみんなやっているようだから、自分もやってみようか。

バレないで何年もやってこれている人がいるから、自分も大丈夫だろう。

そんなことです。

みんながやっているからやって良いわけではなく、やってはいけないことはやらないようにしましょう。

バレていないのも、ずっとバレないでいるわけはなく、いつかはバレるでしょう。

いずれも、ただ今は問題になっていないに過ぎません。決して、やって良いというわけではないことに注意しておきましょう。

そして、税理士から言わせれば、絶対にやらないようにしましょう、です。

編集後記

けさは、5時半に起床。

起きてからブログを書こうと思ったところ、充電切れ・・・。

仕方なく、ブログは諦めて走りに行くことに。

今日はMFクラウドを使っての決算打ち合わせ。いろいろと問題点が浮き彫りになりました。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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