還付申告なら、むしろ今やろう確定申告。2月18日にならなくても、還付申告だったら出来る。還付申告で税金が戻るケースとともに紹介。


確定申告は2月の中旬から3月15日まで。

これが個人の確定申告ができる期間とされています。

ただ、これは確定申告の結果、納付となる場合です。

確定申告をすることで税金が還付されるという、還付申告になるのであれば、2月の中旬を待たずして出来ます。

所用で浦和税務署へ
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還付申告なら、年始から確定申告が出来る

確定申告といえば、2月から3月にかけて行われるものと思われがちです。

例年、2月の中旬から3月の15日までが、基本的には確定申告期間です。

今年、2019年に行う2018年(平成30年)分の確定申告は、2月18日から3月15日までにすることになっています。

ただ、これは冒頭でも言ったように、事業をしている人で利益が出たとか、株や不動産を売って儲けが出たとかで、確定申告をすることで税金を払うことになる人が該当します。

一方で、確定申告をすることで税金が戻ってくるという仕組みがあり、それが還付申告といわれています。

この還付申告の場合、2019年2月18日を待たなくても、1月4日より確定申告をして税金を戻してもらうことが出来ます。

「あ、自分は還付申告だ」

という方は、あえて2月18日より先にやるメリットがあります。

還付申告しか出来ない期間に確定申告をするメリット

2018年分の確定申告を、2019年2月18日を待たずしてするメリットがあります。

2月18日までは、還付申告しかすることが出来ない期間です。

考えられうるメリットは、大きなところで2つあります。

・税務署が混乱する前に相談、提出ができる

・還付される税額を、早く戻してもらえる

この2つです。それぞれ、みてみましょう。

・税務署が混乱する前に相談、提出ができる

確定申告の期間は、税務署が混みあいます。リアルに、混乱している場合もあるほどです。

たとえば、大宮税務署と浦和税務署は、税務署が混乱することを避けるため、確定申告の相談と受付のために、例年、さいたまスーパーアリーナにて確定申告会場を設けています。

2019年は2月18日から3月15日までが、その期間となるそうです。

この期間、税務署では作成済み申告書の受理はしてもらえますが、相談はできません。スーパーアリーナに誘導されます。

その、スーパーアリーナの会場が、例年とても混雑して、混乱しているような状況であったりするわけです。

大宮浦和エリアなら、スーパーアリーナ会場となる前までなら、税務署で相談できます。

やはり混んではいますが、まだマシな方なのではないかなと。

混んでいるところは、待ちますし、疲れます。かつ、インフルエンザなどもはやっています。

還付申告なら、早めにやってしまうが吉です。

・還付される税額を、早く戻してもらえる

還付の申告をすると、所得税が還付されます。

差はありますが、基本的には申告をした順に処理してもらえ、その順で税金は戻ることになります。

どうせ戻してもらうなら、早く戻してもらいたい。そう思う方は多いでしょう。

さらに、2019年の場合、2月18日が過ぎて確定申告の受理数が増すと、それだけ自分の還付申告の処理は遅れるので、還付も遅れます。

そうした意味でも、還付申告しか出来ない期間に、やる意味はあります。

以上が、とりあえず考えられるメリットです。

もしかすると、「自分は還付申告なのか?」が分からない場合もあるかもしれません。

最後に、還付申告となりうるケースを、列挙しておきます。

還付申告で税金が戻ると思われるケース

ここからは、確定申告をすることで税金が戻る、還付申告になるだろうと思われるケースを、列挙してあげておきます。

ただし、ここで紹介しても、何らかの要因があって必ずしも還付でいけるとは限らないことを、留意ください。

以下のケースが考えられます。

・勤めで働いていて、会社で給料の年末調整をしてもらっていないひと

・2018年の間に勤めていた会社をやめて、その後就職していないひと

・ダブルワークにて、掛け持ちで勤めて働いているひと

・フリーランス、個人事業で、支払ってもらう報酬から源泉所得税を引いてもらっているひと

・ふるさと納税をして、ワンストップ特例を使っていないひと

・医療費が多くかかっているひとで、それが10万円以上のひと

・2018年に住宅ローンを組んで自宅やマンションを買ったひと

・2018年に退職して退職金をもらったが、会社に退職所得の需給に関する申告書を出していないので、源泉所得税を多めに引かれたひと

このあたりが、考えられます。これ以外にもあるかもしれませんので、自分はどうだろうか?調べてみると良いかと思います。

ちなみに、いずれの場合も会社で税金を天引きされているとか、フリーランスや個人事業主をやっていて源泉所得税を引かれて料金を支払ってもらっていることで、引かれている税金があるひとが対象になります。

1円も所得税を天引きされていなければ、戻る税金はないものと思っておいてください。

というわけで、還付申告となる可能性があるケースを紹介しつつ、還付申告なら今年2月18日を待たずして確定申告ができることをお知らせしました。

毎年、さいたまの確定申告会場である、さいたまスーパーアリーナへの無料税務相談会場へ相談要員としていきますが、混んでいますし殺伐としています。

私はいつもの調子で、手を動かしつつではありますが、他愛のない話をしつつ相談に乗ったり、作業を進めてはいますが。

その他の地域でも同様でしょう。

遅くなれば混みます。

余裕があるうちに手を打ちましょう。

編集後記(きのうの野田)

来週から、点々と無料相談要員の仕事が入っているなと気付き、今日のブログ記事を思いつきました。

一応、よく来る相談について細かく調べてみたりなどしていました。

無料相談とて、仕事なので手は抜けません。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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