絹さやとスナップえんどうは違う。似ているけど違うもの・紛らわしいのは、税金の世界にも沢山ある。


先日、絹さやを買いにスーパーに行ってきました。

ところが、スナップえんどうはあるのに絹さやが見つかりませんでした。

まぁ、どっちでも同じかなと思いつつも、一応お店の人に聞いてみることに・・・。

ありました。

絹さやとスナップえんどうは、似ているけど違う。

こういうのって、税金の世界にも沢山あります。

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税金の世界にある、似ているけど違う紛らわしいもの

絹さやとスナップえんどうのように、似ているけど違うもの。紛らわしいもの。

こういうのって、税金の制度には多いです。

この、税金の世界の、違いが分かりにくい紛らわしいものは、大きく3タイプに分かれるような気がします。

・名称が似ているのに、それぞれ内容は違うもの

・名称と内容いずれも違うが、一部だけ内容が被るもの

・名称で読み取れる意味と、内容が一致しない

ぞれぞれ、見ていきたいと思います。

名称が似ているのに、それぞれ内容は違うもの

税金の世界には、名称が似ているのに、それぞれ内容の意味が違ってくるものがあります。

名称からはちょっとした違いで、一見同じものであるかのように思える2つです。

これには、税理士試験のときに苦労させられました。

一例を見てみましょう。

税金の計算で大きく影響することになる、減価償却があります。

減価償却資産は、通常、購入したら資産計上して、徐々に減価償却で経費化していくことになります。

ただ、金額が小さい一定のものは、全額を購入した期間で経費化することができます。

これに該当するものとして、

・少額の減価償却資産

・少額減価償却資産

が、あります。

この2つ、少額と減価償却の間に、「の」が入っているだけです。

何が違うのか?それとも同じ?

実は内容は違います。

少額の減価償却資産は、金額が10万円未満か、使用可能な期間が1年未満である物品で、これであれば、購入して使っていれば全額経費になります。

一方、少額減価償却資産は、個人法人ともに、中小の規模で一定の要件を満たす場合に、青色の承認を受けていれば、購入した資産について、金額が30万円未満であれば、購入して使うことで、その期間の経費に全額計上できるというもの。

要は、大企業の子会社などでない、中小規模の事業であれば概ね使えるのが少額減価償却資産の特例です。

簡単に言うと、通常は何年かで償却して経費化するところ、

少額の減価償却資産は10万円未満が経費になる。

少額減価償却資産は30万未満が経費になる。

似ているけど、違いは大きいです。紛らわしいですよね。

実際の要件は、ほかにもあるので、適用するときは細かく確認しましょう。

名称と内容も違うが、一部だけ内容が被るもの

ぞれぞれ名称が違っていて、かつ、内容は違うだけれど、ある側面だけを見たときに、同じような税務インパクトが生ずる内容が、一部あるというものがあります。

・相続時精算課税

・暦年贈与

いま、相続税の基礎控除が下がった関係で、相続税申告をすべき人が増えているということもあり、相続・贈与の特集記事などでよく見るワードかもしれません。

このふたつは、いずれも相続より前のタイミングの、贈与を受けたときにかかる税金の、贈与税のシステムです。

相続時精算課税は、その相続時精算という言葉から分かるように、一度贈与の手続きをして、贈与税を払うが、その財産について、相続の時点で相続財産となり、相続税の計算上で再計算を行う方法です。

相続時精算課税の財産は、必ず相続税の申告の際に引き戻して計算します。

これに対して暦年贈与。

贈与したい財産の財産額から基礎控除額を引いた残りに税額をかけて贈与税を納める方法です。

基本的に、この暦年贈与で贈与したときは、その財産をくれた方が亡くなったときに、相続財産としては引き戻されません。

ただ、亡くなって相続が発生したときから3年前の期間に暦年贈与をした財産は、相続税の計算のときに、引き戻されます。

3年内の贈与は、一度贈与税の申告が済んでいても相続税に関係してくるのです。

要するに、この3年内贈与は引き戻されるというところが、相続時精算と似ている要素があるということ。

相続時精算課税があるから、暦年課税では引き戻されないというわけではなく、暦年課税でも、相続時に引き戻されるということ。

大枠としては違うふたつ。しかし、部分的に同じ。ちょっとわからなくなるかもしれません。

こちらも、要件を確認して、適用する必要大ですね。要件は細かいですよ。

名称で読み取れる意味と、内容が一致しない

これは、名称で読み取れる意味と、内容が一致しないもの。

はじめから見ただけではわからなければ良いのですが、見た感で分かってしまうのが難点なものです。

消費税の・・・

・原則課税

・簡易課税

消費税は、基本的には、原則課税で計算されます。ただ、この原則計算が難しく複雑なため、簡易課税という計算方法が導入されています。

ただ、原則が複雑なため設けられたものが簡易課税なのに、現在の簡易課税の構造は、ややこしくなっています。

簡易課税なのに、簡易ではないのです。

ある有名な消費税に特化している税理士先生は、簡易課税を怪奇課税とか言っていたりしています・・・。

簡易課税のくせに簡易じゃない!簡単難解レベルで比較して、原則との違いが分けにくいというわけです。

これが、名称で読み取れる意味と、内容が一致しないというものです。

と、ここまで、絹さやとスナップえんどうのように、似ているけど違う。これを無理やり(!?)税金に当てはめてみました。

多少無理があるかもしれませんが、紹介しやすいのはこのあたりです。

他にいくつかあるのですが、マニアックすぎて紹介できませんね。

たまにはこういう記事もアリ?ですかね!?

編集後記

今朝は、思い立って4時半に起きて5時から朝ジムしてきました。

なぜか、5時から5人くらいジムに来ていていました。

しかも、着いたタイミングでちょうど切り上げる人がいて、何時から来てるか謎でしたね・・・。

朝の早い時間なのか、夜遅い時間まで仕事で朝から寝るのか・・・?


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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