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給料と税金のはなし。毎月の給料から天引きされる税金が、お金に与える影響。

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給与から毎月天引きされる税金として、所得税と住民税があります。

住民税は前年の給与をベースに計算した税額について、市区町村から通知される金額を、翌年の給与から天引きする方法です。

一方、同じく税金でありながら、所得税は住民税とは天引きの仕方が違います。所得税の天引きは、少しややこしくなるのです。

給料から天引きされる税金は、自分のお金へ大きく影響します。

少し複雑である所得税の天引きについて、今日は見ていきたいと思います。

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所得税の源泉徴収

給与に対する所得税の源泉徴収は、住民税のように、あらかじめ税務署がいくら引いてくださいと決めた金額を天引きするわけではありません。

所得税の源泉徴収は、毎月の給与の額をベースに、以下の基準でいくら天引きするのかが決まっています。(よくある月額給与をもらう場合)

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・給与総額から社会保険料を差し引いた額(給与総額 - 社会保険料)

・扶養家族が何人いるのか

大きく、このふたつが判断要素になります。

というわけで、給与からいくら所得税を天引きするかどうかを決める際には、扶養は毎月そんなに変動がないはずなので、基本的には毎月の給与の額を確認したうえで、そこから社会保険料を引いた金額を見て、所得税を決めます。

そして、その金額を社会保険や地方税と共に、天引きします。

この方法、給与のシステムがしっかりしていれば問題はないのですが、そうでない場合は若干面倒な部分があります。

とはいえ、しっかりと決められている源泉徴収税額。

この金額には意味があって、該当する給与に対して、該当する所得税を引くことで、年末調整のときに不具合が起きないようにしているのです。

毎月の源泉徴収と年末調整の関係

給与をもらっている方の多くは、会社で毎年、年末調整をしてくれることで、所得税の精算が済みます。

この、年末調整については、以前にも記事にしました。

なぜ年末調整をするのか?年末調整とはなにか?サラリーマンの簡易確定申告として年末調整を見る。

年末調整は、年末に、その年1月から12月までの給与の総額で、生命保険の控除などを反映しさせながら一年間の所得税の額を計算し、その所得税の額と、1月から12月の毎月の給与から天引きした所得税の合計額を比べて、多くの方が、年末に還付を受けることができます。

そのため、毎月の給与から天引きする所得税は、あくまで見込みで計算した、仮徴収に過ぎません。

ただ、上記の表で示されている、天引きする所得税は、この金額で毎月天引きしていけば、年末調整で計算した実額の所得税と、仮徴収合計額に、あまり差が出ないように作られています。

作りとしては、決められた金額で天引きすれば、年末調整のときに、還付になるようになっています。

多くの方が年末調整で、臨時のボーナスがもらえることかと思います。それが、この所得税の還付金なんですよね。

逆に、毎月の天引きを、決められた額より少なく引いているとすれば、年末に会社に不足額を払うことになるのです。

それは、なにやら損をしているという気になるので、あえて還付になるように、出来ているともいえます。

ただ、この作りは、通常の給料に対して賞与(ボーナス)があまりに大きい場合には、ルールが崩れます。このケースだと、会社に不足の所得税を払う場合も起こり得るでしょう。

毎月の天引き・年末調整とお金の関係

ここまで、毎月の給与から差し引かれる所得税と、年末調整についてみてきました。

要は、決められている所得税額を源泉徴収として天引きされていれば、大きな問題は起こらないということなのです。

この基本を踏まえて、この所得税の源泉徴収とお金の関係についても考えてみたいところです。

会社は、決められた金額で、天引きする必要があるというのは、先ほどの通りです。

仮に、会社が決められた金額でない額で、天引きを行ったらどうなるでしょうか。

適当に、多めに引いたとしましょう。この場合、毎月の給料の手取りは減ります。しかも、意味なく多めに引かれてしまうので、家庭の資金繰りに困ってしまうものです。

多めに引かれていると、年末調整で多めに戻る可能性はありますが、いい加減な引き方をしている時点で、ちゃんと返るかあやしい場合もあるので、注意ですね。

また、毎月少なめに引いていた場合、お金の面・税務上の問題双方生じます。

まず、お金の面は、毎月少なめに引くと、年末調整で、会社に不足税額分を払うことになります。予期せず、年末に多額のお金を払うのは、厳しい可能性もあります。これも、家庭の資金繰りに影響しますね。

そして、税務上の問題としては、会社が給料から少なく税金を引いていると、決められた金額に満たない額しか預かっていないので、税務調査の際に指摘され、トラブルとなることがあります。

税金とお金は、切っても切れません。

シビアな給与の額にして、税金をいい加減に引かれてしまえば、もらう側として、生活に直結する影響がある場合もあります。

一度、自分の給与と税金については、詳しく見てみると良いのかもしれません。

編集後記

この2月3月、忙しい時期もありましたが、結構な勢いでいろいろなネットワークが広がっています。

年始に立てた今年・当面の目標と、この繋がりの広がりが、どう関係してくるのか?

勝手に期待しているところです。(笑)


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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