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消費税分の8%と振込手数料324円は引かれて良いものか?値引きと考えるとインパクトは大きい。

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取引金額の入金の際に問題となる、消費税分と振込手数料の負担。

本来、請求している金額と実際の入金額を比べると、消費税の分少なかったり、振込手数料の分が差し引かれてしまっているというケースがあるという話です。

なんとなく甘んじてしまっている、そのままにしてしまっているという場合もあるようですが、考えてみると単純に値引きといえます。

数字で見てみると、インパクトは小さくありません。

消費税分と振込手数料が差し引かれていないか?

請求を出した売上が入金されたのを確認してみると、請求金額より小さいというのは、聞くことがある話です。

今どき、かなり少なくなってきてはいますが、消費税の分が勝手に差し引かれて振り込まれているケース。

そして、振込手数料の分が差し引かれているケース。

このふたつのケースが考えられます。

こうして差し引かれても、入金されているので「まぁ、いいか」と思ってしまうこともあるようですが、実はその程度で済ませるほど小さな金額とも言えないのが本当のところです。

こうして差し引かれてしまうことは、取引の最初や初期の段階で確認、お願いをすれば、回避できることもあります。むしろ、金額的にはそうした方が良いといえます。

「まぁ、いいか」で済ませられるほど、金額は小さくないからです。

実質8%の値引きになってしまっている、消費税分

まずは、消費税の分が、請求金額より少なく振り込まれてしまうケースです。

請求書と入金額を見比べてみると、請求書の税抜(本体)金額で振り込まれていることに気付きます。

かつて、消費税分が勝手に差し引かれている振り込まれるということは少なくないケースではありました。今は、たまに悪質なケースで、話を聞く程度です。

実際、消費者庁では、消費税転嫁対策特別措置法を置いていて、そういった相談に応じています。たまに、会社や事務所に来る、「消費税踏み倒されていませんか?」というようなリーフレットがそれです。

たとえば、

・本体価格は100,000円

・消費税は8%で、8,000円

・請求金額は、税込で108,000円

・入金されたのは、消費税を差し引かれた100,000円

このケースの場合です。

請求金額と消費税の率、そして消費税相当額。この三つと入金された金額のすべてを見てみると、なんとなく受け流すほど小さい金額ではないことが分かります。

まずは、単純に8,000円は小さいとはいえません。値引きのやり取りなら、5,000円でも渋りたいところです。

そして、消費税率の8%。消費税は、もらってももらわなくても、当社は納付しなくてはいけません。となれば、消費税の分は単純に8%の値引きをしたことになってしまいます。

すでに取引の段階で、いくらか値引きしているかもしれません。そこに上乗せで8%の値引きをするのか?考えたいところですね。

5,400円の入金に対して、324円の振込手数料差引

請求金額から、振込手数料を差し引かれて振り込まれるというケースは、少なくないと思います。

取引慣行的に業界全体でやっているという場合もありますが、そういったしがらみがないのであれば、こちらも対応していきたいことです。

振込手数料は、銀行や金融機関によって異なりますが、324円から648円という金額の幅であることがほとんどです。これらの手数料分が、請求額から差し引かれて入金されてくるというわけです。

以下のケースで、数字をみていきましょう。

・請求金額は、税込で5,400円

・入金されたのは、振込手数料324円を差し引いた、5,076円

振込手数料が差し引かれることで、特に気になるのが、そもそもの請求金額そのものが小さい金額であるという場合です。

請求金額が小さい場合、ある程度一定の金額である振込手数料のインパクトは大きくなります。

上記の場合、請求は5,400円。入金は324円の振込料を差し引かれています。

ここで、「まぁ300円少し。いいか」と思うこともあるかもしれませんが、インパクトは小さくないものです。

というのも、5,400円に対して、324円という金額。実は、6%相当分です。単純に、それだけ値引きに応じてしまったことと同じといえます。

取引の際に、相手が言うように簡単に5%の値引きに応じるでしょうか?

本体金額が小さくても、そうでなくても、金額で見ると無視できないのが、振込手数料の負担です。

やはり、初期対応で防げることはある

消費税の分にしても、振込手数料の分にしても、どちらも請求された金額から差し引かれてしまうものは、値引きに応じてしまったものと同じと考えた方が良いかもしれません。

それほど、インパクトは小さくないということです。

こうした対応の対処としては、やはり言うことでしょう。

特に、取引の初回や初期の段階でこういうことがあるのであれば、早めに言うことが大事になってきます。

しばらくしてからでは、言いづらい部分もありますし、相手も応じない可能性が出てきます。

相手にもよりますが、対応してくれる場合もあります。

あるいは、そもそも請求書に振込手数料の負担の文言を入れておくようにしておくのも手です。

思わぬ差し引きで、値引きに応じてしまうと、単純に入ってくるお金は減りますし、利益にも影響します。よーく計算してみたら、赤字という場合もあり得るかもしれません。

「まぁ、いいか」で流すのではなくて、数字を見てとれる対応はしておきたいところです。

編集後記

けさは、5時すぎに起床。涼しい朝です。

昨日は、昨年参加した湘南国際マラソンのトレーニング枠1期生の集まりで、神宮外苑の森のバーべキューへ。がっつり飲んで、食べてきました。

昨年のトレーニング枠の話から、今行われている今年のトレーニング枠の話など聞きつつ、秋冬に向けて走るモチベーション高められました。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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