いま税理士の間で騒がれる、36時間研修規則を考えてみる


税理士は、年間36時間の研修を受けなければならない。

最近、そのように変わった。

ということで、税理士たちの間では、その問題で少し盛り上がっている。

今日は、その36時間研修について考えてみる。

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税理士の36時間研修

まず、36時間研修とはなにか?まさか36時間ぶっ続けで山道を走ったりするのでは?

ということではなく、少しづつでも良いから、税理士会やその他機関が主催する研修で認められているものを、年間で36時間受講しなさいという規則。累積合計で36時間積み上げればOKということですね。

この、36時間研修、少し前までは税理士会の規則で努力規定であった。なるべく受けなさいよ、と。それが直近で義務化されたわけです。

この義務化にあたって、当面は36時間達しなかったとしても罰則はないようであるが、日税連の税理士検索ページに、各税理士がどのくらい受講したか、公表することとなっている様です。そのうち罰則も設けるのかもしれません。

この、36時間研修を受けないことで、だんだんうるさくなってきている、ということで、税理士の間では騒がれているわけです。

研修が問題となるわけ

しかし、なぜ年間36時間の研修というだけでそんなに問題となるのか。別に36時間受ければいいんじゃないの?と思われるかもしれませんね。年間で36時間ってそんなに多くないのでは?なども聞こえてきそうですね・・・。

まあ、要するに36時間だったとしても、結構受けていない人がいるから義務化するわけです。税理士として税法その他の関係法律知識をアップデートし続け、税理士としてしっかりやっていくために設けられた規定ですから、大事といえば大事です。

36時間を受講していない、あるいは達しなかった側からも、そんなの受けなくても自分で本で勉強してる、とか、大きい事務所なら所内の研修システムでやってるから、というのもあるでしょう。あるいはただ、忙しくて行ってらんない、とかもあるでしょうしね。

今後36時間に向けて税理士会では、ある程度のグループで集まっての研修も認めるとか、研修会場が遠いとか、あるいは病気等でなかなかいけないという場合に配慮してネットでの受講も充実化させるようです。(けがや病気などでの、研修免除申請ももちろんありますが)

とはいえしっかりやることが大事

36時間研修義務の本質は、ただ36時間達することが目的でなく、ある程度洗練された仕事を顧客に提供するというところにあるのではないでしょうか。

36時間も受ける時間ねーよー、と言ったって、まあ要するに、しっかりとした知識入れて、しっかりとした仕事を提供することを喚起している感じでしょうね。

慢心するなよ、勉強しろよ、ということでしょう。

ちなみに・・・私自身は、直近の1年は36時間以上受講していました。今年も頑張ります!

編集後記

11月のさいたま国際マラソンをはじめ、秋冬に向けて走りこむべく、とりあえず昨日は、リカバリー系のサプリメントをあさりにスポーツショップへ。

朝走ったりしたあと、まあ一日疲れてます。しっかりカバーします!


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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