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赤字でもかかる消費税・・・赤字会社でも注意したい消費税の税務調査対応。

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一般的なイメージとして、会社の利益が赤字でマイナスである期が何期か続いていると、税務署の税務調査について、「赤字だから来てもしょうがないよね。何もないよね。」と、考えられていることがあるように思います。

会社や事業の儲けが赤字であれば、法人税や所得税はほとんどかからないからです。

ただ一方、消費税に関しては、会社の儲けとは切り離されたものであるため、たとえ会社や事業が赤字でも、税務調査で消費税の納付が生じてくるケースはあります。

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赤字会社と税金。法人税や所得税と消費税。

そもそも、会社や事業が赤字で税金がかからないというのはどういうことか、考えてみたいと思います。

会社や事業(以下、会社等)は、売上から経費を差し引いて、利益を計算します。そして税金は、大ざっぱに計算すると、その利益に税率をかけて計算します。

となると、その利益が0かそれ以下であれば、0に何を掛けても0であるため、税金はゼロということになります。

そして消費税ですが、消費税は基本的に、何かを販売するとかサービスを提供した相手から受ける対価のうち、消費税相当分(8%部分)を預かった消費税とします。また、逆に自分が誰かから何かを買ったりサービスを受けたりして支払った対価のうち、消費税相当分を払った消費税とします。

この、預かった消費税から払った消費税を引いた残りが、自分が負担する消費税となるわけです。

一般的に、利益が赤字で法人税や所得税がかからなくても、消費税がかかるケースは多いです。それは、消費税が利益を基準に税金の計算をしないからです。たとえば、従業員に払う給料については、会社等の利益計算上は経費となりますが、消費税の計算では給料は何も関係がありません。給料が多すぎて赤字である会社は、だいたい消費税はかかるものです。

また、もともと消費税は預かった金額と、払った金額を比べて払う方が多いと差し引きでマイナスになるので、その分は税務署から還付を受けられますが、通常はマイナスとなることは稀で、莫大な設備投資とか、建物を建てたとかした場合以外はなかなかあり得ないことです。

税務調査より前の、当初の確定申告時に、法人税や所得税はほとんど払いがないのに、消費税は結構払う。というのは、ここまで説明してきた理由からなんですよね。

では、赤字で税務調査が関係ある・関係ないとはどういうことでしょうか。

税務調査時の法人税所得税・消費税。

たとえば、税務調査で対象期間とされたある期(当初申告でマイナス100万の損失期)に、調査で以下の事項が指摘されたとします。

・売上30万円(税抜30万で、消費税24,000円。計324,000円)が計上もれがあった

・市場リサーチ会社に払った10万円(税抜10万円で、消費税8,000円。計108,000円)がダブって計上されていた。

売上のもれは、利益を構成し、仕入のダブりは経費の減少を生じさせます。

当初100万のマイナスであったとすると、

-1,000,000 + 324,000 + 108,000 = -568,000円

この事項が指摘されても、利益にならず、マイナスは維持されたままなので、利益を税金がかかる根拠とする法人税や所得税は、調査によって払うものは何もありません。

ただ、消費税はどうか?こちらはかかってきます。当初申告も、還付ではなく納付だったとしましょう。

本来は、対象期の全部の預かる消費税と払った消費税に調査で判明した分を加味して消費税の計算をやり直すのですが、ここでは単純に、

324,000円(税込み)の預かった消費税(24,000円)が預かりを少なく申告していて、

108,000円(税込み)の払った消費税(8,000円)を多く申告していたということで、

本来払うべきであった消費税が32,000円少なく申告されたいたということになるので、32,000円は修正申告し、追加で納付が必要となってきます。

また、追加で払う分に加え、ペナルティもいくらかかかってきます。

このように、赤字の期の調査対応でも、消費税はかかってくるわけです。

ちょっと応用。給与か外注費かの判断での消費税対応!

ここまでは、「赤字だと税金かからないから」という漠然とした思い込みが、消費税まで思い至らないという状況と仮定して、考えてきました。

当初申告から、消費税のことまである程度理解したうえで申告に応じていれば、実は当たり前といえば当たり前のことではあるのですが・・・。

今回紹介した消費税が調査でかかってくる例は、単純なミスから生じたものでしたが、単純なミスとは言えないパターンも多くあります。

そのなかで、最近よく言われているのが、「給与か?外注費か?」というものです。

通常、従業員には給料を払って、働いてもらうことになるかと思います。その一方で、仕事を手伝ってもらうという意味合いでは同じような感じもする外注さんがいます。

たとえば、ある人に会社の資料整理を毎月月末だけ数日来てもらっていて、毎月決まって5万円を支払っていたというケースがあるとしましょう。

会社は、その手伝いの人は従業員ではなく、外注さんのような感じで把握しており、給与を払うのではなく、外注費として払っていたという場合。

この支払いについて、会社は外注と言い、税務署はバイトで給与だと意見が割れることがあるのです。(実際は、雇用契約か請負契約か、請求書の類はあるか、領収書はどうか、タイムカードを切っているのではないか、などなど、主張する要件やなんかは様々です)

これで、仮に会社は外注費として外部からのサービス提供を受けた対価として支払っていると判断していたとすると、50,000円を税込みとすれば、

税抜 46,296円 消費税 3,704円 として、3,704円を払った消費税として、預かった消費税からマイナスして、当初の申告をしていることになります。

ところが、この50,000円が給与であるとされると、この50,000円は消費税の計算には一切関与しないため、払った消費税とかそういうことは一切関係なくなりますよね。

そうなると、3,704円少なく払っていたということになるわけです。仮に10か月払っていたら37,040円が少なく払っていたということで、調査を受けてあとから払うことになるわけです。

また、これについてもペナルティはかかってきますしね。気に留めておきたいところです。

会社が赤字かどうかというのが消費税には影響しないことが多い。これは理解しておくべき点でしょう。

また、その支払いがどういう区分かによっても消費税は影響してくる。この点も押さえておきたいところです。

(この、給与か外注化かは、実は消費税のみならず、源泉所得税にも影響してくるのですが、今日はここまでにしておきます、近いうちに!)

また、消費税については、過去にいくつか書いてます。当初申告で赤字でも消費税がなぜかかるか?消費税の計算とは?など書いています。

税金会計の知識 カテゴリー

編集後記

今日は昼にインフルエンザの予防接種を打ちに内科へ。一年ぶりでしたがやはり痛い・・・。

この間、風邪でかかったときに小学生が予防接種で泣いていましたが、分からないでもないですね・・・大人も痛い。当てないように気を付けないと!

ボジョレーも買ってきました!解禁日でしたね。


クラウド会計ソフト対応の税理士 野田翔一です

さいたま市大宮にてクラウド会計ソフトを専門をはじめとしてサービス提供をしている税理士です。クラウド会計ソフトを使った経理の効率化、請求書や給与ソフトとの連携で経理を楽にする提案・キャッシュレス対応へのアドバイスなどを得意としています。税務顧問・スポット相談いずれも対応しています。 税理士野田翔一税務コンテンツHPはこちら 代表プロフィール税務顧問 スポット税務相談 クラウド会計導入コンサルティング
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